○豊郷町介護保険事故報告に係る取扱要綱
(平成19年3月19日告示第6号)
改正
令和3年7月8日告示第52号
(趣旨)
第1条
この要綱は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)その他厚生省令に規定する事故発生時における豊郷町(以下「町」という。)への連絡について、迅速かつ正確な連絡および報告が行えるよう、その取扱いを定めるものとする。
(対象となる事業者およびサービス)
第2条
報告の対象となる介護サービスは、介護保険指定事業者および基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービス(以下「介護サービス」という。)とする。
(事故の範囲)
第3条
事業者が町へ報告する事故の範囲は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第1号から第3号までについては、事業者の責任および過失の有無に関わらず報告するものとする。
(1)
介護サービス利用者(以下「利用者」という。)に対する介護サービス(送迎および通院等を含む。以下同じ。)の提供により発生した死亡または外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)もしくは入院を必要とする事故。ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。
(2)
介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、または発生するおそれのある事故。
(3)
利用者のうちから感染症(結核及び疥癬並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症から5類感染症まで、指定感染症および新感染症をいう。)または食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故。
(4)
従業員の法令違反および不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故。
(5)
その他特に町および他の介護保険保険者が必要と認める事故。
(対象者等)
第4条
事故報告は、事故に関係する利用者が町内に在住(住所地特例により町の被保険者である者を含む。)する場合および施設サービスを提供する施設が町内に所在する場合に行うものとする。
(報告項目)
第5条
事業者が報告する項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)
事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者および電話番号
(2)
利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号および年齢
(3)
事故の概要および発生時の対応
(4)
家族、関係機関等への連絡
(5)
事故後の対応
(報告手順)
第6条
事業者は、事故発生時の第一報として前条第1号から第4号までの項目を記載した介護保険事故報告書(別記様式。次項において「報告書」という。)により、町へ速やかに報告するものとする。
2
事業者は、当該事故対応が終了したときは、前項の報告書に前条第5号の項目を追記して、遅滞なく町へ報告するものとする。
(町の対応等)
第7条
町は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、または調査もしくは指導を行うものとする。
2
町は、発生した事故が滋賀県または滋賀県国民健康保険団体連合会等において対処する必要があると認めた場合は、状況の報告等を行う。
(事故対策)
第8条
事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。
(1)
事故発生時に適切に対処を行うための事故対応マニュアルの整備および職員(従事者)への周知
(2)
発生した事故に対する原因の解明および再発防止対策
(3)
前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
[別紙参照]
附 則(令和3年7月8日告示第52号)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。