○豊郷町一時預かり事業の実施に関する規則
(平成19年3月8日規則第1号)
改正
平成21年11月18日規則第21号
平成25年1月22日規則第1号
平成25年5月17日規則第21号
令和2年2月17日教委規則第2号
令和3年7月6日教委規則第3号
令和6年4月9日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、保護者の勤務形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急時の保育および育児疲れの解消に伴う保育など、保育に対する需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、その必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条
事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1)
非定型的保育サービス事業
保護者の勤務形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
(2)
緊急保育サービス事業
保護者等の疾病、入院等により、緊急または一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
(3)
私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的、身体的負担を解消するための保育サービス事業(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させる場合等を含む。)
(対象児童)
第3条
事業の対象となる児童は、豊郷町内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
非定型的保育サービス事業にあっては、保護者等の労働、職業訓練、就学等により、原則として週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となった児童
(2)
緊急保育サービス事業にあっては、保護者の傷病、災害、事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急または一時的に家庭保育が困難となった児童
(3)
私的理由による保育サービス事業にあっては、保護者の育児に伴う心理的、身体的不安を解消するため保育を必要とする児童(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ、集団保育するため等保育を必要とする児童を含む。)
(4)
上記以外で、特に町長が適当と認めた場合
(実施施設)
第4条
事業は豊郷町立愛里保育園および豊郷町子育て支援センターにおいて行う。
2
利用時間は、午前9時から午後4時までの間とする。
(申請)
第5条
事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一時預かり利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定および通知)
第6条
町長は、前条の規定による利用申込書を受けたときは、速やかに申請者に対しその可否を決定し、一時預かり決定通知書(様式第2号)により申請書に通知する。ただし、保育料納付書により通知に代えることができるものとする。
(一時預かりの中止の届出)
第7条
申請者は、一時預かりの必要がなくなったときは、直ちに実施施設に届け出なければならない。
(費用負担)
第8条
申請者が負担する一時預かり利用料は別表のとおりとする。
(費用の納入方法等)
第9条
前条の利用料は、一時預かりの実施の際に納入する。
2
既納の利用料は返還しない。
ただし、町長または実施施設の施設長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。
(費用の減免)
第10条
町長は、申請者に被災その他のやむを得ない理由がある場合、または生活保護世帯は費用を減免することができる。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(豊郷町立保育園一時保育促進基盤整備事業実施要綱の廃止)
2
豊郷町立保育園一時保育促進基盤整備事業実施要綱(平成14年告示第21号)は平成19年3月31日を持って廃止する。
附 則(平成21年11月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月17日規則第21号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
一時預かり利用料
4時間以内利用の場合
1,250円
4時間を超え8時間以内利用の場合
2,500円
様式第1号(第5条関係)
一時預かり利用申込書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
一時預かり決定通知書
[別紙参照]