○豊郷町まちづくり交付金評価委員会設置要綱
(平成20年8月1日告示第29号)
(目的)
第1条
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき交付される交付金の対象事業(以下「事業」という。)について、町が実施する事後評価(以下「事後評価」という。)が適切に遂行されたか否かを審議するため、まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事務は、次に掲げる事項を審議することとする。
(1)
事後評価の方法等に関すること。
(2)
事業による効果を検証するために用いた指標に関すること。
(3)
事後評価の原案の公表に関すること。
(4)
事業および事後評価に対して町民、有識者等から寄せられた意見に関すること。
(5)
その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、委員7人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1)
学識経験者
(2)
関係機関・団体の代表
(3)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会には委員長および副委員長1人を置き、委員の中から互選する。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条
委員会は、調査または審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。