○豊郷町成年後見制度利用支援事業要綱
(平成21年2月25日告示第8号)
改正
平成23年12月15日告示第58号
令和元年10月8日告示第30号
令和2年12月25日告示第41号
令和3年7月8日告示第54号
令和5年3月31日告示第20号
(趣旨)
(対象者)
(助成対象経費等)
(申請)
(助成の決定)
(助成金の請求)
(助成金の支払い)
(変更の届出)
(助成金の返還等)
(助成金の返還)
(その他)
別表第1(第3条関係)
助成の種類助成対象経費助成の金額上限額
審判申立費用助成後見等開始の審判の申立てに係る診断料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料等左欄に掲げる費用の合計額の10/1010万円
後見人等報酬助成家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項および第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額介護保険サービス等福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他町長が認める経費および成年後見人等の報酬の合計が、対象者の収入等を超過した場合に、当該超過した費用の額と左欄の報酬額とを比較して少ない額。(1) 助成対象者が施設(町長が別に定めるものに限る。)に入所しているとき上限月額18,000円
(2) 助成対象者が施設以外で生活しているとき上限月額28,000円
別表第2(第4条関係)
助成の種類申請書添付書類提出期限
審判申立費用助成成年後見制度利用支援申立費用助成申請書(様式第1号)(1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2) 後見等開始の審判が確定したことが分かる書類(登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書等)
(3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出不要と判断した場合を除く。)
(4) 支出の証拠となる書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
初回の報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内
後見人等報酬助成成年後見制度利用支援報酬助成申請書(様式第2号)(1) 後見等事務の報告書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの
(3) 金銭出納簿および領収書の写し等必要経費の分かるもの
(4) 財産目録等の写し等資産状況の分かるもの
(5) 報酬付与の審判書謄本の写し
(6) 対象者の代理人としての成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書または後見等開始の審判書謄本および確定証明書の写し
報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内