○豊郷小学校旧校舎群設置条例
(平成21年3月11日条例第8号)
(設置)
第1条
先人が、郷土の教育振興のため建設された豊郷小学校旧校舎などを、教育および福祉関連施設として活用保存するため、豊郷小学校旧校舎群(以下「旧校舎群」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
旧校舎群の名称および位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
校舎棟
酬徳記念館(町民ギャラリー)
講堂
滋賀県犬上郡豊郷町大字石畑518番地
(委任)
第3条
この条例に定めるもののほか、旧校舎群の管理および運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。