○豊郷町住宅リフォーム補助金交付要綱
(平成21年6月23日告示第27号)
改正
平成22年3月23日告示第9号
平成23年2月14日告示第3号
平成23年9月27日告示第33号
平成24年2月28日告示第7号
平成25年3月29日告示第18号
平成26年3月31日告示第11号
平成26年4月14日告示第14号
平成26年4月28日告示第15号
平成27年3月17日告示第9号
平成28年1月12日告示第2号
令和2年4月27日告示第12号
令和3年3月25日告示第10号
令和6年3月13日告示第5号
(目的)
第1条
この要綱は、町民が安心して暮らすことができる住環境整備を図るとともに地域経済対策の一環として町内施行業者の振興を図ることを目的として、町内施行業者による住宅のリフォームを行った者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、豊郷町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅 自らが所有する建築基準法に適合する家屋(建築基準法以前の物件は同等とみなす。)または家屋の部分でかつ、現に居住しているまたは居住予定のものをいう。
(2)
町内施行業者 豊郷町内に事業所を有する業者をいう。
(3)
転入者 豊郷町に住民登録がなく第11条に定める実績報告書提出時までに豊郷町に転入できるものをいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすもので、町内施行業者により30万円以上の経費を要する住宅のリフォーム(増改築など床面積が増える工事は除く。)を行った者とする。
(1)
豊郷町に住民登録を行っている者または転入者であること。
(2)
申請時において、町税(国民健康保険税も含む。)等を滞納していないこと。
(3)
補助対象の住宅のリフォームを補助交付決定後に着手・着工し、当該年度内に完了することができること。
(4)
他の同様の補助金または助成金を受けていないものであること。
(5)
介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または同法第57条第1項の規定に基づき、居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費(以下「居宅介護(等)住宅改修費」という。)を町長が支給できる場合ならびに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき町長が実施する日常生活用具給付事業による住宅改修費の給付対象となる改修を含む改造ができる場合は、これを優先するものとする。
(補助対象経費等)
第4条
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の住宅において工事金額が次に掲げるリフォームに要した費用とする。
ただし、一つの住宅について第1号または第2号のいずれかを1回限りとし、第3号を1回限りとする。対象住宅が共有名義等の場合であっても、複数人による申込はできない。
(1)
建物の内外装の改修(断熱リフォーム含む。)工事
(2)
居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改修工事(下水道等接続工事は除く。)
2
前項の場合において、店舗または事務所が併設された部分を含む住宅のリフォームについては、住居部分を補助対象とし、共用部分については按分し補助対象を算出する。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、次に掲げる額とする。
ただし、額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
リフォームに該当する場合は、リフォームに要した工事金額の3分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
住民票の写し
(2)
町税(国民健康保険税も含む)、保険料、使用料等の納税証明書および完納していることの証明書
(3)
リフォームの見積書の写し
(4)
リフォームの図面および仕様書
(5)
確約書(転入者の場合)
2
過去に前2条第1項第1号または第2号のいずれかによる補助金の交付を受けた者は、同項第3号の補助金の交付を受けることができる。また、過去に同項第3号の補助金の交付を受けた者は、同項第1号または第2号のいずれかの補助金の交付を受けることができる。
3
過去に前2条第1項第1号による補助金の交付を受けた者は、同項第2号の補助金の交付を受けることができない。また、過去に同項第2号による補助金の交付を受けた者は、同項第1号による補助金の交付を受けることができない。
(補助金の交付決定)
第7条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、豊郷町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町住宅リフォーム補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第8条
前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(補助金変更交付申請)
第9条
第7条の規定により補助金の交付決定を受けた後、補助申請内容を変更する場合は、豊郷町住宅リフォーム補助金変更交付申請書(様式第4号)をすみやかに町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第10条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、豊郷町住宅リフォーム補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第11条
補助事業者は、補助金に係る住宅のリフォームを完了したときは、完了後1ヵ月以内に、豊郷町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
契約書の写しまたは請書の写し
(2)
改修前および改修後の現場写真
(3)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に基づく検査済証(建築確認の申請が必要な改修に限る。)
(4)
領収書の写し
(5)
住民票の写し(転入者の場合)
(補助金の交付額確定通知)
第12条
町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付確定の内容およびこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、豊郷町住宅リフォーム補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第13条
補助事業者は、確定通知書を受けたときは、豊郷町住宅リフォーム補助金請求書(様式第8号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第14条
町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条
町長は、補助金の交付を受けようとし、または受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消すとともにすでに交付をした補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。補助金の全部または一部の返還をさせることが決定したときは、豊郷町住宅リフォーム補助金交付取消決定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(1)
偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(2)
工事を中止したとき。
(3)
この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成21年7月1日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
2
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
3
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第9号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月14日告示第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月27日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月28日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月14日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月28日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月12日告示第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月27日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町住宅リフォーム等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日告示第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金変更交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金変更交付決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第11条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第8号(第13条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金請求書
[別紙参照]
様式第9号(第15条関係)
豊郷町住宅リフォーム補助金交付取消決定通知書
[別紙参照]
様式第10号(第6条関係)
確約書
[別紙参照]