○豊郷町改良住宅譲渡者に対する固定資産税の減免取扱要綱
(平成23年1月4日告示第1号)
改正
平成31年3月19日告示第9号
令和3年5月6日告示第19号
(趣旨)
(用語の定義)
(対象者)
(申請)
(決定)
(減免の範囲)
(減免の期間)
別表(第6条関係)
適用条文 減免の対象 減免の割合
 第71条第1項第4号 豊郷町改良住宅譲渡に関する基本方針に基づき住宅の譲渡を受けた登記名義人の土地および家屋とする。
(ただし、当初譲渡の登記名義人で町税および町使用料に未払いのない者に限る。)
 固定資産税の額の100%