○豊郷町改良住宅譲渡者に対する固定資産税の減免取扱要綱
(平成23年1月4日告示第1号)
改正
平成31年3月19日告示第9号
令和3年5月6日告示第19号
(趣旨)
第1条
この要綱は、豊郷町税条例(昭和43年豊郷町条例第15号)第71条第1項第4号に規定する固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。なお、この運用にあたっては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の課税趣旨に立脚しないよう十分な調査を行い、減免することが妥当であると認められる場合に限り運用することで、豊郷町改良住宅譲渡に関する基本方針に基づく住宅譲渡の推進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において「固定資産」とは、法第341条第2号に規定する土地および同条第3号に規定する家屋のうち、豊郷町から改良住宅の譲渡を受けた土地および家屋をいう。
(対象者)
第3条
減免対象とする改良住宅譲渡者は、豊郷町改良住宅譲渡に関する基本方針に基づき土地および家屋の譲渡を受けた登記名義人とする。ただし、当初譲渡の登記名義人とし町税および町使用料等に未払いのない者に限る。
(申請)
第4条
固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、減免申請書(様式第1号)を各年度の最初に到来する納期限前7日までに町長に提出しなければならない。なお、減免を受ける期間中は年度毎に申請しなければならない。
(決定)
第5条
町長は、前条の申請があったときは、申請内容等について調査および確認を行い、減免決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(減免の範囲)
第6条
固定資産税の減免の額は、賦課した当該年度の固定資産税について、別表により減免する。
(減免の期間)
第7条
固定資産税の減免の期間は、譲渡後の賦課した初年度から5年間とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成31年3月19日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第19号)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この告示の施行の際現にある豊郷町改良住宅譲渡者に対する固定資産税の減免取扱要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第6条関係)
適用条文
減免の対象
減免の割合
第71条第1項第4号
豊郷町改良住宅譲渡に関する基本方針に基づき住宅の譲渡を受けた登記名義人の土地および家屋とする。
(ただし、当初譲渡の登記名義人で町税および町使用料に未払いのない者に限る。)
固定資産税の額の100%
様式第1号(第4条関係)
固定資産税減免申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
減免決定通知書
[別紙参照]