○豊郷町木造住宅耐震改修等事業実施要綱
(平成22年8月11日告示第28号)
改正
平成23年5月24日告示第18号
平成24年5月30日告示第27号
平成27年3月19日告示第14号
平成30年6月29日告示第22号
平成30年11月1日告示第31号
令和元年7月16日告示第21号
令和2年5月7日告示第15号
令和2年12月22日告示第40号
(目的)
(定義)
(補助対象等)
(事業対象者)
(交付の申請および決定)
(計画の変更等)
(補助事業の中止又は廃止)
(完了実績報告書)
(補助金の額の決定)
(補助金の請求)
(その他必要事項)
別表第1(第2条関係)
割増項目名割増事業の対象となる要件
 主要道路沿い割増 補助事業により耐震改修工事または除却工事を行う住宅の敷地が、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路ならびに市町の地域防災計画または耐震改修促進計画に定める緊急輸送道路および避難路をいう。以下同じ。)に接し、かつ当該住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5mを加えたものを超える場合
 高齢者世帯割増 補助事業により耐震改修工事または、除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅に、65歳以上の高齢者のみの世帯または、65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合
 子育て世帯割増 補助事業により耐震改修工事または除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅に、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合
 避難経路バリアフリー化割増 補助事業により耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等(事業を行う市町が定める基準に適合するものに限る)の改修工事を行う場合
 内覧会開催割増 補助事業により耐震改修工事を行う住宅において、工事中または工事完了後に一般向けまたは事業者向け内覧会を開催する場合
別表第2(第2条関係)
 補助金額
 補助金額は、豊郷町が国要綱第4号イ(以下「国総合支援メニュー」という。)を適用し、耐震改修事業を実施する場合にあっては耐震改修工事または建替えのための解体工事にかかる補助対象経費の80%(1,000千円/棟を限度とする。)を、耐震補強設計等事業および国要綱第4号ロ(以下「国従来基幹メニュー」という。)を適用し耐震改修事業を実施する場合にあっては次の各号による額を限度とする。
 1.耐震改修設計および耐震改修工事管理にかかる額
第3条第1項第4号にかかる補助対象経費の23%(160千円/棟を限度とする。)
 2.耐震改修工事または除却工事にかかる額
第3条第1項第2号にかかる補助対象経費の23%(838千円/棟(一戸建て住宅以外の住宅にあっては838千円/棟または7,843円に延べ面積を乗じて得た額のいずれか低い額)を限度とする。)の額から前号の額を除した額を限度とする。
別表第3(第3条関係)
 割増項目 補助額
主要道路沿い割増100千円/戸を限度とする。
高齢者世帯割増100千円/戸を限度とする。
子育て世帯割増100千円/戸を限度とする。
避難経路バリアフリー化割増当該割増事業の対象となる経費の23%を限度(100千円/戸を限度)とする。
内覧会開催割増50千円/戸を限度とする。
※ただし、豊郷町が耐震改修工事または建替えのための解体工事にかかる補助金額を、国要綱第4号イを適用して補助事業を実施する場合、主要道路沿い割増、高齢者世帯割増および子育て世帯割増の補助額の合計は、当該工事にかかる補助対象経費の40%から町の補助する補助金額の1/2を減じて得られた額を限度とする。(各割増につき50千円/棟、合計150千円/棟を限度とする。)
別表第4(第3条関係)
 工事 補助金額
 ア 補助金対象経費の3分の2を限度(100千円/戸を限度)とする。
 イ 補助金対象経費の3分の2を限度(200千円/戸を限度)とする。