○豊郷町養育支援訪問事業実施要領
(平成22年8月11日告示第30号)
(目的)
第1条
この要領は、様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、具体的な育児に関する技術指導や養育者の精神的なサポートを行うことにより、個々の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図り、当該家庭において適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施対象)
第2条
生後4か月までの全戸訪問事業の実施その他により、豊郷町長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるような、一般の子育てサービスを利用することが難しい家庭とする。
(1)
出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭、または、虐待の恐れやそのリスクを抱える家庭とする。なお、妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭も対象とする。
(2)
児童の心身の発達が正常範囲にはなく、または出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動・発達面において障がいを招来する恐れのある児童のいる家庭とする。
(3)
親の病気等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護施設等を退所後に家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭とする。
(4)
その他の母子保健事業の中で必要と認めた家庭とする。
(事業内容)
第3条
家庭内での育児に関する次に掲げる援助を行う。
(1)
産褥期の母子に対する育児支援
(2)
未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導
(3)
養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導
(4)
若年の養育者に対する育児相談・指導
(5)
児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭に対する養育相談・支援
(支援を行う者)
第4条
訪問支援は町保健師のほか、援助内容に応じ保健・福祉専門職者等が行うものとする。
(支援方法)
第5条
関係機関からの連絡および母子保健事業の中で把握したケースに対し、保健師等が家庭訪問を実施し、支援の必要があると認めた場合、関係機関からの情報収集を行い、町保健師等、保健・福祉専門職者等が連携し訪問による支援を行う。
(実施報告)
第6条
訪問の実施者は、支援訪問相談記録を作成し、豊郷町保健福祉課児童家庭係に提出する。
(連絡会議)
第7条
事業の円滑な運営および評価を行うために、必要に応じて関係者等による会議を開催する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。