○豊郷町重度障害児(者)訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成22年12月28日告示第39号)
改正
令和3年3月25日告示第8号
(目的)
第1条
この要綱は、重度障害児(者)入浴サービス事業(家庭内において自力または家族による介助のみでは入浴困難な重度障害児(者)に対して、定期的に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施する事業をいう。以下「事業」という。)を実施することにより、在宅重度障害児(者)福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、豊郷町とする。
2
町長は、必要と認めるときは対象者およびサービス内容の決定を除き、この事業の一部を国が定める民間事業者による在宅介護サービスおよび在宅入浴サービスのガイドライン(昭和63年厚生省通知)を満たす民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条
この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受け、かつ、日常的に吸引等の医療行為を要するなどの理由により、居宅において入浴が困難な重度の障害児(者)であること。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の対象者および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護給付を受けている者は除く。
(2)
医師が入浴について可能と認めること。
(3)
当該利用対象者を介護している者の立ち会いが可能であること。
(4)
病院および施設に入院または入所していないこと。
(内容)
第4条
この事業は、対象者の家庭に事業者を派遣し、その家族と共に対象者の入浴を介助するものとし、サービスの内容は次のとおりとする。
(1)
入浴等
(2)
血圧、脈拍、体温測定等の健康管理
(3)
その他必要な措置および健康相談ならびに指導助言
(利用回数)
第5条
サービスの利用回数は、1人当り1週間に3回を限度とする。
(登録の申請)
第6条
サービスを利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、事前に登録を行うものとし、登録にあたっては、重度障害児(者)訪問入浴サービス事業登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)、日常生活動作調査票(様式第3号)および健康診断書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(登録の決定および通知)
第7条
町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、登録の可否を登録承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により登録申請者に通知するものとする。
(届出)
第8条
前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)または介護を行う者は、次の各号いずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1)
サービスの必要がなくなったとき。
(2)
転出をしたとき。
(3)
登録者が病院に入院または施設に入所したとき。
(4)
前3号に掲げるほか、申請者に記載された事項に変更が生じたとき。
(サービス提供の中止等)
第9条
町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係わるサービスの提供を停止し、または取消すことができ、登録廃止(停止)通知書(様式第6号)により登録者にその旨を通知するものとする。
(1)
第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2)
虚偽の申請その他不正な手続きにより登録を受けたとき。
(3)
その他町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第10条
サービスを利用した者(以下「利用者」という。)は、サービスの提供による実費の一部として1回につき500円の利用料を事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯および町民税非課税世帯に属する者はこの限りではない。
(実施報告書の提出)
第11条
町から委託を受けた事業者は、この事業の実施報告として、訪問入浴サービス事業派遣実施報告書(様式第7号)を毎月末に町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日告示第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
重度障害児(者)訪問入浴サービス事業登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
日常生活動作調査票
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
健康診断書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
登録承認(不承認)決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
登録廃止(停止)通知書
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
訪問入浴サービス事業派遣実施報告書
[別紙参照]