○豊郷町子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱
(平成23年1月31日告示第2号)
改正
平成23年4月27日告示第16号
平成24年4月12日告示第23号
平成31年4月26日告示第17号
(趣旨)
第1条
この要綱は、豊郷町が希望者に対して行う、子宮頸がん予防ワクチン接種、インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン接種および小児用肺炎球菌ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
ワクチン接種の対象者は、接種日において町内に住所を有する者のうち、次の各号に定めるものとする。
(1)
子宮頸がん予防ワクチン 接種日において中学1年生から高校1年生までに相当する年齢の女子
(2)
インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン 接種日において生後2ヶ月以上5歳未満の者
(3)
小児用肺炎球菌ワクチン 接種日において生後2ヶ月以上5歳未満の者
(実施期間)
第3条
この事業の実施期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までとする。
(接種回数)
第4条
ワクチン接種の回数は、次の各号に定める回数とする。
(1)
子宮頸がん予防ワクチン 3回
(2)
インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン
(2)の2
接種開始月齢が2ヶ月以上7月未満の者 4回
(2)の3
接種開始月齢が7ヶ月以上12ヶ月未満の者 3回
(2)の4
接種開始年齢が1歳以上5歳未満の者 1回
(3)
小児用肺炎球菌ワクチン
(3)の2
接種開始月齢が2ヶ月以上7ヶ月未満の者 4回
(3)の3
接種開始月齢が7ヶ月以上12ヶ月未満の者 3回
(3)の4
接種開始年齢が1歳以上2歳未満の者 2回
(3)の5
接種開始年齢が2歳以上5歳未満の者 1回
(ワクチン接種実施医療機関)
第5条
ワクチン接種を実施する医療機関は、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という)とする。
(接種方法)
第6条
対象者がワクチン接種を受けるときは、当該対象者および対象者の保護者が同意をし、ワクチン接種を実施するものとする。
2
子宮頸がん予防ワクチン接種を受けようとする者は、子宮頸がん予防ワクチン接種予診票(別記様式1号)を記入の上、指定医療機関に申し込むものとする。
3
インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン接種を受けようとする者は、母子健康手帳を持参し、インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン予防接種予診票(別記様式第2号)に記入の上、指定医療機関に申し込むものとする。
4
小児用肺炎球菌ワクチン接種を受けようとする者は、母子健康手帳を持参し、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(別記様式第3号)に記入の上、指定医療機関に申し込むものとする。
5
ワクチン接種の申し込みを受けた指定医療機関は当該対象者および対象者の保護者がワクチン接種に同意していることを確認し、ワクチン接種を実施するものとする。
6
子宮頸がん予防ワクチン接種を実施した指定医療機関は、子宮頸がん予防ワクチン接種済証(別記様式4号)の交付するものとする。
7
インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン接種および小児用肺炎球菌ワクチンを実施した指定医療機関は、母子健康手帳にワクチン名、実施日、接種回数および医療機関名の記入を行うものとする。
(接種費用)
第7条
ワクチン接種の費用は、無料とする。
(接種費用の請求)
第8条
指定医療機関は、ワクチン接種を実施した月ごとに豊郷町子宮頸がん等ワクチン接種実施報告書兼請求書(別記様式5号)にワクチン接種を実施した予診票を添えて、指定日までに町長に提出し、ワクチン接種に要した費用を請求するものとする。
2
町長は前項の規定による請求があったときは、次の各号に定める金額を指定医療機関に支払うものとする。
(1)
子宮頸がん予防ワクチン 接種1件あたり15,000円
(2)
インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン 接種1件あたり7,500円
(3)
小児用肺炎球菌ワクチン 接種1件あたり9,500円
(健康被害の対応)
第9条
ワクチン接種によって健康被害が発生した場合の対応は、独立行政法人医薬品医療器総合機構および予防接種事故賠償保障保険による救済制度により行うものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)子宮頸がん予防ワクチン接種予診票
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン予防接種予診票
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)小児用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)子宮頸がん予防ワクチン接種済証
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)豊郷町子宮頸がん等接種実施報告兼請求書
[別紙参照]
附 則(平成23年4月27日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月12日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日告示第17号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。