○豊郷町いきがい協働センターの管理運営に関する規則
(平成23年3月31日規則第14号)
改正
平成23年7月6日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、豊郷町いきがい協働センター設置条例(平成23年条例第4号以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、豊郷町いきがい協働センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休館日等)
第3条
センターの休館日は、豊郷町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)に規定する休日とする。
2
町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(職員)
第4条
センターには、センター長その他必要な職員を置き、町長がこれを任免する。
(事務局)
第5条
施設の事務局は、保健福祉課および産業振興課が所掌し、庶務は、産業振興課において処理する。
(運営委員会)
第6条
センターの運営を円滑、有効に行うため運営委員会を置くものとする。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(使用の申請および許可)
第7条
施設の使用するものはセンター長の許可を受けなければならない。
2
センター長の許可を受けようとする者は、使用日の前日までにいきがい協働センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用許可の取消および中止)
第8条
センター長は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、または中止を命ずることができる。
(1)
虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2)
許可の条件に反したとき。
(3)
その他特別の事由が生じたとき。
(使用料の納付および減免)
第9条
使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号。)に定めるところによる。
2
使用料は、第6条に定める申請書提出時に納付しなければならない。
ただし、センター長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を免除することができる。
(1)
福祉の増進または特産物の振興に資すると認める団体が使用するとき。
(2)
公用または公益を目的とするとき。
(3)
特別の事情があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第10条
利用者は、センターの施設、設備、備品および器具をき損し、または滅失したときは、直ちにその旨をセンター長に届け出なければならない。
2
センター長は、前項のき損及び滅失がその者の故意または過失によるものと認められるときは、これを現状に回復させ、またはその損害を賠償させなければならない。
ただし、センター長が相当の理由があると認めたときは、町長の承認を得てその全部または一部を免除することができる。
3
センターにおける盗難、き損、接触および衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。
ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
いきがい協働センター使用許可申請書
[別紙参照]