○豊郷町条件付一般競争入札実施要綱
(平成23年5月31日告示第21号)
(趣旨)
第1条
豊郷町が発注する建設工事についての契約に係る条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)および豊郷町財務規則(平成13年豊郷町規則第11号。以下「財務規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象工事)
第2条
対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、豊郷町建設工事発注基準(平成23年豊郷町告示第20号。以下「発注基準」という。)による。
ただし、地形地質条件、施工条件等の技術的特性等を勘案して町長が必要と認めた場合は、豊郷町建設工事契約審査会(以下「契約審査会」という。)に諮り決定する。
(入札の公告)
第3条
一般競争入札に付する対象工事は、財務規則第116条の規定に基づき公告する。
(入札参加資格要件)
第4条
入札に参加できる者の要件は、発注基準によるもののほか、契約審査会において決定する。
(技術資料の提出を求める対象者)
第5条
技術資料の提出を求める対象者に必要な資格は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、入札の公告時において有効な豊郷町競争入札参加資格者名簿に登載されている者およびその者によって構成される共同企業体であること。
(3)
公告の際に示した条件等に適合する者であること。
(4)
会社更生法(平成14年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者または会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別精算開始の申立てがなされている者もしくは銀行取引停止処分がなされている者でないこと。
(5)
対象工事と同種の工事の施工実績があること。
(6)
対象工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者または監理技術者等が適正であること。
(7)
滋賀県建設工事等入札参加停止基準(平成7年4月1日制定)第2条第1項および豊郷町建設工事等入札参加停止基準(平成23年豊郷町告示第19号)第2条第1項の措置期間中でないこと。
(8)
対象工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)
共同企業体にあっては、すべての構成員が第1号から第5号まで、第7号および第8号のすべての要件を満たす者であること。
(10)
前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項を満たしていること。
(技術資料の内容)
第6条
技術資料の内容は、次の各号に掲げるもののうち、対象工事の特性等に応じて町長が選択する。
(1)
施工実績 同種または類似の工事の施工実績
(2)
配置予定の技術者等
ア
配置予定の現場代理人の氏名、対象工事に対応する資格および同種の工事経験等
イ
配置予定の主任技術者または監理技術者の氏名、対象工事に対応する資格および同種の工事経験等
(3)
施工工法、安全対策、環境対策等その他町長が必要と認める事項
2
前項第1号の施工実績および第2号の配置予定の技術者等の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものにかぎり記載できるものとする。
(技術資料の提出)
第7条
技術資料は、指定した期日までに指定の方法により提出しなければならない。
(技術資料の審査)
第8条
町長は、提出された技術資料を審査し、入札参加資格の有無を決定するものとする。
2
前項の審査の結果、不適格と認めた者については、町長はその理由を付して書面にて通知するものとする。
(建設工事以外の準用)
第9条
建設工事以外で一般競争入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。