| 措 置 要 件 | 期間 |
| (贈賄等) | ヶ月 |
| 1 | 有資格業者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄罪または公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | |
| | (1) | 町の職員 | 24 |
| | (2) | 県内の他の公共機関の職員 | 18 |
| | (3) | 県外の公共機関の職員 | 6 |
| (暴力団関係者) | |
| 2 | 有資格業者、有資格業者の役員または有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団または指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12 |
| 3 | 業務に関し、不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6 |
| 4 | いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6 |
| 5 | 有資格業者または有資格業者の役員が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3 |
| 6 | 有資格業者または有資格業者の役員が、暴力団または暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2 |
| (独占禁止法違反行為) | |
| 7 | 有資格業者が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条または第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| | (1) | 逮捕され、または公正取引委員会から告発されたとき。 | |
| | | ア | 町 | 12 |
| | | イ | 県内の他の公共機関 | 9 |
| | | ウ | 県外の公共機関 | 3 |
| | (2) | 公正取引委員会から排除措置命令または課徴金納付命令を受けたとき。 | |
| | | ア | 町 | 9 |
| | | イ | 県内の他の公共機関 | 6 |
| | | ウ | 県外の公共機関 | 2 |
| (談合または競争入札妨害) | |
| 8 | 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、談合罪または競争入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | |
| | (1) | 町 | 24 |
| | (2) | 県内の他の公共機関 | 18 |
| | (3) | 県外の公共機関 | 6 |
| (建設業法違反行為) | |
| 9 | 有資格業者等が建設業法の規定に違反し、次に掲げる処分等をされたとき。 | |
| | (1) | 逮捕または逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 8 |
| | (2) | 営業停止処分を受けた場合 | 4 |
| | (3) | 指示処分を受けた場合 | 2 |
| (不正または不誠実な行為) | |
| 10 | 別表第1および前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる不正または不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| | (1) | 町発注の工事等に関し、同価入札においてくじ引きに応じないとき。 | 2 |
| | (2) | 町発注の工事等に関し、入札執行者の指示に従わないとき。 | 2 |
| | (3) | 町発注の工事等に関し、連合したと認められるとき。 | 6 |
| | (4) | 町発注の工事等に関し、契約締結、契約履行を妨害したとき。 | 6 |
| | (5) | 町発注の工事等に関し、資格制限に該当した者を、使用人として使用したとき。 | 6 |
| | (6) | 有資格業者等またはその他担当の責任の地位にある者が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 9 |
| | (7) | 有資格業者の使用人が工事等に係る業務に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 6 |
| | (8) | 有資格業者が、業務に関し、脱税行為により、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 3 |
| | (9) | 有資格業者が滋賀県内において行った行為等において、第9号または第10号に該当する場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令および環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。 | 2 |
| | (10) | 有資格業者または有資格業者の役員が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検もしくは起訴され、または、拘禁刑以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3 |
| | (11) | 有資格業者または有資格業者の役員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に基づき逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 1 |
| | (12) | 町発注の工事等の施工に当たり、第三者から不当な介入(不当要求または業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意または過失により発注者への報告および警察への通報をしなかったとき。 | 1 |
| (その他) | |
| 11 | 有資格業者または有資格業者の役員に重大な反社会的行為があり、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2 |