○豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
(平成23年6月24日告示第25号)
改正
平成24年1月6日告示第1号
平成24年5月22日告示第25号
平成25年3月12日告示第11号
平成28年3月31日告示第34号
(目的)
(給付用具)
(給付対象者)
(給付の申請)
(給付の決定)
(給付の制限)
(用具の給付)
(費用の負担)
(費用の請求)
(用具の管理)
(給付台帳の整備)
(その他)
別表第1(第2条、第3条、第6条、第8条関係)
種目基準額対象者性能耐用年数
便器4,450円常時介護を要する者小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)8年
特殊マット19,600円寝たきりの状態にある者褥蒼の防止または失禁等による汚染もしくは消耗を防止できる機能を有するもの5年
特殊便器151,200円上肢機能に障害のある者足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。8年
特殊寝台154,000円寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの8年
歩行支援用具60,000円下肢が不自由な者おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
8年
入浴補助用具90,000円入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの8年
特殊尿器67,000円自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの5年
体位変換器15,000円寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの5年
車いす70,400円下肢が不自由な者小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの5年
頭部保護帽12,160円発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの3年
電気式たん吸引器56,400円呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの5年
クールベスト20,000円体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの1年
紫外線カットクリーム37,800円紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの
ネブライザー(吸入器)36,000円呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの5年
パルスオキシメーター157,500円人工呼吸器の装置が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの5年
別表第2(第8条関係)
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準月額加算基準月額
A階層生活保護法(昭和22年法律第144号)による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0円0円
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100円110円
C階層A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
C1階層2,250円230円
所得割の額のある世帯C2階層2,900円290円
D階層A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯2,400円以下D1階層3,450円350円
2,401円以上4,800円以下D2階層3,800円380円
4,801円以上8,400円以下D3階層4,250円430円
8,401円以上12,000円以下D4階層4,700円470円
12,001円以上16,200円以下D5階層5,500円550円
16,201円以上21,000円以下D6階層6,250円630円
21,001円以上46,200円以下D7階層8,100円810円
46,201円以上60,000円以下D8階層9,350円940円
60,001円以上78,000円以下D9階層11,550円1,160円
78,001円以上100,500円以下D10階層13,750円1,380円
100,501円以上190,000円以下D11階層17,850円1,790円
190,001円以上299,500円以下D12階層22,000円2,200円
299,501円以上831,900円以下D13階層26,150円2,620円
831,901円以上1,467,000円以下D14階層40,350円4,040円
1,467,001円以上1,632,000円以下D15階層42,500円4,250円
1,632,001円以上2,302,900円以下D16階層51,450円5,150円
2,302,901円以上3,117,000円以下D17階層61,250円6,130円
3,117,001円以上4,173,000円以下D18階層71,900円7,190円
4,173,001円以上D19階層全額左の徴収基準額の10% ただし、その金額が8,650円に満たない場合は、8,560円
備考