○豊郷町国民健康保険人間ドック・脳ドック検診費助成要綱
(平成23年8月19日告示第28号)
改正
平成27年4月22日告示第19号
平成28年3月31日告示第30号
令和3年11月9日告示第70号
(目的)
第1条
この要綱は、豊郷町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックまたは脳ドックを受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、生活習慣病の予防ならびに疾病の早期発見および治療を図り、被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
検診 人間ドックまたは脳ドックをいう。
(2)
検診機関 この要綱に基づく検診の実施に関し、町長と委託契約を締結した医療機関等をいう。
(3)
検診費 検診に要する費用をいう。
(対象者)
第3条
助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
検診の実施日において35歳以上75歳未満である者
(2)
検診の実施日において被保険者である者
(3)
豊郷町国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(検診の実施)
第4条
検診は、検診機関が行うものとする。
2
検診の内容は、検診機関の定める項目による。ただし、検診日において40歳以上の者については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査の項目を含むものとする。
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、検診費に7割を乗じ、1,000円未満を切り捨てた額とする。
(助成の制限)
第6条
同一年度内において助成を受けることができる回数は、1人1回限りとする。
2
この要綱により人間ドックの助成を受けた者は、当該助成を受けた年度において豊郷町の行う特定健康診査を受けることはできない。
(助成の申請)
第7条
検診費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検診前に人間ドック・脳ドック検診費助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第8条
町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するのとする。
2
町長は、助成することを決定したときは、人間ドック・脳ドック利用券(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
3
町長は助成しないことを決定したときは、人間ドック・脳ドック検診費助成申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(受診)
第9条
前条第2項の規定により助成の決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、検診を受けようとするときは、人間ドック・脳ドック利用券を提出し、および国民健康保険被保険者証を検診機関に提示するとともに、検診費から助成金の額を控除した額(以下「自己負担額」という。)を当該検診機関に支払うものとする。
(請求等の委任)
第10条
受診者は、助成金の請求および受領についての権限を検診機関に委任するものとする。
(助成金の請求等)
第11条
検診機関は、1か月ごとに検診結果に関する書類に、人間ドック・脳ドック利用券を添えて、町長に提出し、当該検診結果に基づき助成金の請求を行うものとする。
2
町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月22日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第30号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月9日告示第70号)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
人間ドック・脳ドック検診費助成申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
人間ドック・脳ドック利用券
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
人間ドック・脳ドック検診費助成申請却下通知書
[別紙参照]