○豊郷町身体障害者福祉法第38条に基づく負担金の徴収等に関する規則
(平成23年12月9日規則第37号)
改正
平成25年3月11日規則第10号
平成26年3月26日規則第5号
平成28年4月1日規則第29号
(趣旨)
(費用の負担義務)
(負担金の額の決定および通知)
(負担金の額)
(負担金の減免)
(負担金の納入)
(負担金徴収台帳)
(その他)
別表(第4条関係)
対象収入額等による階層区分負担基準月額
入所系通所系
1生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。)0円0円
21階層を除き対象収入額区分が右の額である者0円~270,000円00
3270,001円~280,000円1,000500
4280,001円~300,000円1,800900
5300,001円~320,000円3,4001,700
6320,001円~340,000円4,7002,300
7340,001円~360,000円5,8002,900
8360,001円~380,000円7,5003,700
9380,001円~400,000円9,1004,500
10400,001円~420,000円10,8005,400
11420,001円~440,000円12,5006,200
12440,001円~460,000円14,1007,000
13460,001円~480,000円15,8007,900
14480,001円~500,000円17,5008,700
15550,001円~520,000円19,1009,500
16520,001円~540,000円20,80010,400
17540,001円~560,000円22,50011,200
18560,001円~580,000円24,10012,000
19580,001円~600,000円25,80012,900
20600,001円~640,000円27,50013,700
21640,001円~680,000円30,80015,400
22680,001円~720,000円34,10017,000
23720,001円~760,000円37,50018,700
24760,001円~800,000円39,80019,900
25800,001円~840,000円41,80020,900
26840,001円~880,000円43,80021,900
27880,001円~920,000円45,80022,900
28920,001円~960,000円47,80023,900
29960,001円~1,000,000円49,80024,900
301,000,001円~1,040,000円51,80025,900
311,040,001円~1,080,000円54,40027,200
321,080,001円~1,120,000円57,10028,500
331,120,001円~1,160,000円59,80029,900
341,160,001円~1,200,000円62,40031,200
351,200,001円~1,260,000円65,10032,500
361,260,001円~1,320,000円69,10034,500
371,320,001円~1,380,000円73,10036,500
381,380,001円~1,440,000円77,10038,500
391,440,001円~1,500,000円81,10040,500
401,500,000円以上81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)40,500円+(150万円超過額×0.9÷12月÷2)(100円未満切捨て)
備考 
税額等による階層区分負担基準月額
入所系通所系
A生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。)0円0円
B当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する者を除く。)0円0円
C1前年分の所得税が非課税の世帯(A階層またはB階層に該当する者を除く。)当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者2,200円1,100円
C2当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者3,300円1,600円
D1前年分の所得税が課税の世帯(A階層またはB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯1円以上15,000円以下4,500円2,200円
D215,001円以上40,000円以下6,700円3,300円
D340,001円以上70,000円以下9,300円4,600円
D470,001円以上183,000円以下14,500円7,200円
D5183,001円以上403,000円以下20,600円10,300円
D6403,001円以上703,000円以下27,100円13,500円
D7703,001円以上1,078,000円以下34,300円17,100円
D81,078,001円以上1,632,000円以下42,500円21,200円
D91,632,001円以上2,303,000円以下51,400円25,700円
D102,303,001円以上3,117,000円以下61,200円30,600円
D113,117,001円以上4,173,000円以下71,900円35,900円
D124,173,001円以上5,334,000円以下83,300円41,600円
D135,334,001円以上6,674,000円以下95,600円47,800円
D146,674,001円以上介護給付費等基準額または旧法施設支援費基準額介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額または旧法施設支援費基準額
備考 
税額等による階層区分上限月額負担基準月額
居宅介護および行動援護(30分当たり)重要訪問介護(1時間当たり)短期入所(1日当たり)グループホームおよびケアホーム(1ヶ月当たり)
A生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。)0円0円0円0円0円
B当該年度の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)0円0円0円0円0円
C1前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者1,100円50円100円100円1,100円
C2当該年度分の所得割が課税の者1,600円100円200円200円1,600円
D1前年分の所得税が課税の世帯(A階層またはB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯1円以上15,000円以下2,200円150円300円300円2,200円
D215,000円以上40,000円以下3,300円200円400円400円3,300円
D340,001円以上70,000円以下4,600円250円500円600円4,600円
D470,001円以上183,000円以下7,200円300円600円1,000円7,200円
D5183,001円以上403,000円以下10,300円400円800円1,400円10,300円
D6403,001円以上703,000円以下13,500円500円1,000円1,800円13,500円
D7703,001円以上1,078,000円以下17,100円600円1,200円2,300円17,100円
D81,078,001円以上1,632,000円以下21,200円800円1,600円2,800円21,200円
D91,632,001円以上2,303,000円以下25,700円1,000円2,000円3,400円25,700円
D102,303,001円以上3,117,000円以下30,600円1,200円2,400円4,100円30,600円
D113,117,001円以上4,173,000円以下35,900円1,400円2,800円4,800円35,900円
D124,173,001円以上5,334,000円以下41,600円1,600円3,200円5,500円41,600円
D135,334,001円以上6,674,000円以下47,800円1,900円3,800円6,400円47,800円
D146,674,001円以上介護給付費等基準額介護給付費等基準額介護給付費等基準額介護給付費等基準額介護給付費等基準額
備考