○豊郷町身体障害者福祉法第38条に基づく負担金の徴収等に関する規則
(平成23年12月9日規則第37号)
改正
平成25年3月11日規則第10号
平成26年3月26日規則第5号
平成28年4月1日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく費用の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担義務)
第2条
法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供もしくは提供の委託(以下「障害福祉サービスの提供等」という。)または同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所もしくは障害者支援施設等もしくは指定医療機関への入所もしくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。以下「入所等」という。)の措置を受けた身体障害者(以下「被措置者」という。)またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部または一部を納めなければならない。
(負担金の額の決定および通知)
第3条
町長は、障害福祉サービスの提供等または入所等の措置をとったときは、当該措置を行った日から15日以内に当該被措置者またはその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。
2
町長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに措置費負担金決定通知書(様式第1号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額)
第4条
前条の規定による負担金の額は、次のとおりとする。
(1)
措置に係るサービスの種類が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスのうち、施設入所支援、宿泊型自立訓練または旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(総合支援法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)および旧法入所施設を利用する場合の負担金の額は、次のとおりとする。
ア
被措置者に係る1箇月当たりの負担金の額(以下「負担金月額」という。)は、別表(1)に定める被措置者の対象収入等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における入所系欄に定める額とする。
イ
扶養義務者に係る負担金月額は、別表(2)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における入所系欄に定める額とする。
ウ
月の途中において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割り計算をして得た額とする。
(2)
措置に係るサービスの種類が、総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援および旧法通所施設を利用する場合(前号に該当する場合を除く。)の負担金の額は、次のとおりとする。
ア
被措置者に係る1箇月当たりの負担金月額は、別表(1)に定める被措置者の対象収入等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における通所系欄に定める額とする。
イ
扶養義務者に係る負担金月額は、別表(2)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における通所系欄に定める額とする。
ウ
月の途中において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割り計算をして得た額とする。
(3)
措置に係るサービスの種類が、総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介助を利用する場合の負担金の額は、被措置者および扶養義務者それぞれから徴収するサービス利用単位ごとの負担金の額とし、別表(3)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準額欄に定める額および同表上限月額欄に掲げる額を負担金月額の限度額とする。
(4)
被措置者の負担金月額について、被措置者が複数のサービスを利用することにより、被措置者の負担金月額が第1号アに規定する負担金月額を超える場合には、別表(1)の階層区分に応じた負担基準月額欄における入所系欄に定める額を負担金月額の限度額とする。
(5)
扶養義務者の負担金月額について、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合および被措置者が複数のサービスを利用することにより、扶養義務者の負担金月額が第1号イに規定する負担金月額を超える場合には、別表(2)の階層区分に応じた負担基準月額欄における入所系欄に定める額を負担金月額の限度額とする。
(負担金の減免)
第5条
町長は、被措置者またはその扶養義務者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金の額を減免することができる。
2
前項の申請は、措置費負担金減免申請書(様式第2号)に、減免を受けようとする理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3
町長は、第1項の負担金の額の減免を行ったときは、速やかに措置費負担金減免通知書(様式第3号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納入)
第6条
被措置者またはその扶養義務者は、負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。
ただし、月の途中において入所または入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の負担金を当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2
前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。
ただし、月の途中において入所または入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。
(負担金徴収台帳)
第7条
町長は、負担金徴収台帳を備え置かなければならない。
(その他)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月11日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
措置に係る負担金徴収基準
(1)障害者支援施設等措置 被措置者の負担金徴収基準
対象収入額等による階層区分
負担基準月額
入所系
通所系
1
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。)
0円
0円
2
1階層を除き対象収入額区分が右の額である者
0円~270,000円
0
0
3
270,001円~280,000円
1,000
500
4
280,001円~300,000円
1,800
900
5
300,001円~320,000円
3,400
1,700
6
320,001円~340,000円
4,700
2,300
7
340,001円~360,000円
5,800
2,900
8
360,001円~380,000円
7,500
3,700
9
380,001円~400,000円
9,100
4,500
10
400,001円~420,000円
10,800
5,400
11
420,001円~440,000円
12,500
6,200
12
440,001円~460,000円
14,100
7,000
13
460,001円~480,000円
15,800
7,900
14
480,001円~500,000円
17,500
8,700
15
550,001円~520,000円
19,100
9,500
16
520,001円~540,000円
20,800
10,400
17
540,001円~560,000円
22,500
11,200
18
560,001円~580,000円
24,100
12,000
19
580,001円~600,000円
25,800
12,900
20
600,001円~640,000円
27,500
13,700
21
640,001円~680,000円
30,800
15,400
22
680,001円~720,000円
34,100
17,000
23
720,001円~760,000円
37,500
18,700
24
760,001円~800,000円
39,800
19,900
25
800,001円~840,000円
41,800
20,900
26
840,001円~880,000円
43,800
21,900
27
880,001円~920,000円
45,800
22,900
28
920,001円~960,000円
47,800
23,900
29
960,001円~1,000,000円
49,800
24,900
30
1,000,001円~1,040,000円
51,800
25,900
31
1,040,001円~1,080,000円
54,400
27,200
32
1,080,001円~1,120,000円
57,100
28,500
33
1,120,001円~1,160,000円
59,800
29,900
34
1,160,001円~1,200,000円
62,400
31,200
35
1,200,001円~1,260,000円
65,100
32,500
36
1,260,001円~1,320,000円
69,100
34,500
37
1,320,001円~1,380,000円
73,100
36,500
38
1,380,001円~1,440,000円
77,100
38,500
39
1,440,001円~1,500,000円
81,100
40,500
40
1,500,000円以上
81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)
40,500円+(150万円超過額×0.9÷12月÷2)(100円未満切捨て)
備考
1
障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、費用徴収月額の欄に掲げる額とする。
2
この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(2)障害者支援施設措置 扶養義務者の負担金徴収基準
税額等による階層区分
負担基準月額
入所系
通所系
A
生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。)
0円
0円
B
当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する者を除く。)
0円
0円
C1
前年分の所得税が非課税の世帯(A階層またはB階層に該当する者を除く。)
当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者
2,200円
1,100円
C2
当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者
3,300円
1,600円
D1
前年分の所得税が課税の世帯(A階層またはB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
1円以上15,000円以下
4,500円
2,200円
D2
15,001円以上40,000円以下
6,700円
3,300円
D3
40,001円以上70,000円以下
9,300円
4,600円
D4
70,001円以上183,000円以下
14,500円
7,200円
D5
183,001円以上403,000円以下
20,600円
10,300円
D6
403,001円以上703,000円以下
27,100円
13,500円
D7
703,001円以上1,078,000円以下
34,300円
17,100円
D8
1,078,001円以上1,632,000円以下
42,500円
21,200円
D9
1,632,001円以上2,303,000円以下
51,400円
25,700円
D10
2,303,001円以上3,117,000円以下
61,200円
30,600円
D11
3,117,001円以上4,173,000円以下
71,900円
35,900円
D12
4,173,001円以上5,334,000円以下
83,300円
41,600円
D13
5,334,001円以上6,674,000円以下
95,600円
47,800円
D14
6,674,001円以上
介護給付費等基準額または旧法施設支援費基準額
介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額または旧法施設支援費基準額
備考
1
身体障害者の扶養義務者(当該身体障害者の入所時に当該身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち市町村民税または所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれが税額等による階層区分に応じ、負担金基準額の欄に掲げる額とする。
2
備考1の規定ににかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額または旧施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3
この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割をいう。ただし、均等割および所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項および第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
4
この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1)
所得税法第78条第1項および第2項(同項第2号および第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項ならびに第95条第1項から第3項まで
(2)
租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項および第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第2項、第41条の19の4第1項および第2項ならびに第41条の19の5第1項
(3)
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
5
この表において、「介護給付費等基準額」とは総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等および基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいい、「旧法施設支援費基準額」とは総合支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
(3)居宅介護等措置 被措置者および扶養義務者の負担金徴収基準
税額等による階層区分
上限月額
負担基準月額
居宅介護および行動援護(30分当たり)
重要訪問介護(1時間当たり)
短期入所(1日当たり)
グループホームおよびケアホーム(1ヶ月当たり)
A
生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。)
0円
0円
0円
0円
0円
B
当該年度の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)
0円
0円
0円
0円
0円
C1
前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)
当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者
1,100円
50円
100円
100円
1,100円
C2
当該年度分の所得割が課税の者
1,600円
100円
200円
200円
1,600円
D1
前年分の所得税が課税の世帯(A階層またはB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
1円以上15,000円以下
2,200円
150円
300円
300円
2,200円
D2
15,000円以上40,000円以下
3,300円
200円
400円
400円
3,300円
D3
40,001円以上70,000円以下
4,600円
250円
500円
600円
4,600円
D4
70,001円以上183,000円以下
7,200円
300円
600円
1,000円
7,200円
D5
183,001円以上403,000円以下
10,300円
400円
800円
1,400円
10,300円
D6
403,001円以上703,000円以下
13,500円
500円
1,000円
1,800円
13,500円
D7
703,001円以上1,078,000円以下
17,100円
600円
1,200円
2,300円
17,100円
D8
1,078,001円以上1,632,000円以下
21,200円
800円
1,600円
2,800円
21,200円
D9
1,632,001円以上2,303,000円以下
25,700円
1,000円
2,000円
3,400円
25,700円
D10
2,303,001円以上3,117,000円以下
30,600円
1,200円
2,400円
4,100円
30,600円
D11
3,117,001円以上4,173,000円以下
35,900円
1,400円
2,800円
4,800円
35,900円
D12
4,173,001円以上5,334,000円以下
41,600円
1,600円
3,200円
5,500円
41,600円
D13
5,334,001円以上6,674,000円以下
47,800円
1,900円
3,800円
6,400円
47,800円
D14
6,674,001円以上
介護給付費等基準額
介護給付費等基準額
介護給付費等基準額
介護給付費等基準額
介護給付費等基準額
備考
1
身体障害者およびその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2
備考1の規定にかかわらず、障害者およびその扶養義務者の1月あたりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3
この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割をいう。ただし、均等割および所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項および第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
4
この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1)
所得税法第78条第1項および第2項(同項第2号および第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項ならびに第95条第1項から第3項まで
(2)
租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項および第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第2項、第41条の19の4第1項および第2項ならびに第41条の19の5第1項
(3)
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
様式第1号(第3条関係)
措置費負担金決定通知書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
措置費負担金減免申請書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
措置費負担金減免決定通知書
[別紙参照]