○豊郷町床下集中排水システムの取扱要綱
(平成24年3月21日告示第20号)
(目的)
第1条
この要綱は、住宅に公共下水道排水設備として設置する床下集中排水システム(以下「システム」という。)を豊郷町下水道条例(以下「条例」という。)第2条第4号に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)として承認するために必要な事項を定め、システムの適切な設置および維持管理を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この要綱における用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1)
システム 戸建住宅で複数の衛生器具に接続した配水管を床下に設置した排水ますおよび配水管(附属排水設備を含む。)に集中して接続し、一本の排水管で屋外排水設備に接続するための設備で、排水設備として町長が承認したものをいう。
(2)
住宅販売会社 住宅を建築または販売する者をいう。
(3)
資材製造会社 システムを供給する者をいう。
(4)
指定工事店 条例第6条に規定する下水道排水設備指定工事店をいう。
(5)
申請者 条例第5条に基づき、システムにかかる計画の確認を受けなければならない者をいう。
(6)
使用者 システムを使用し、そのシステムの適切な維持管理の責務を負う者をいう。
(事前協議)
第3条
指定工事店は、システムを設置するにあたり公共下水道管理者に次の各号について事前に協議するものとする。
(1)
システムは、豊郷町が承認したシステムとする。
(2)
システムの使用は、戸建住宅以外については使用できないものとする。
(3)
システムの排水系統は、汚水排水系統および雑排水系統の2系統とし、雑排水系統には分離ます(防臭ます)の設置を義務付けるものとする。
(申請)
第4条
指定工事店は、システムを設置するにあたり排水設備新設等計画確認申請書に次の各号に掲げる事項を明記し添付するものとする。
(1)
特記欄に「床下集中排水システム設置」と明記すること。
(2)
システム設計図を添付すること。
(3)
システム仕様の排水設備について使用者の誓約書(別記様式第1号)を添付するものとし、建売等住宅については販売会社が買主または使用者に継承するものとする。
(施工)
第5条
申請者および使用者は、システムの施工にあたり、次の各号を遵守しなければならない。
(1)
システムの施工は、豊郷町指定工事店が行い、住宅販売会社および資材製造会社と連携し、適切な排水設備にしなければならない。
(2)
システムの施工は、床下集中の配管のため、ヘッダー部の固定・各排水器具からの管支持・接続状況等については入念に行い、排水設備として遺憾のないものにしなければならない。
(3)
指定工事店は、システムが床下のため、床を貼り付ける前に社内検査を行い、排水器具設置後には通水試験を実施し、町が行う完了検査前に「排水設備自主検査チェックリスト(別紙様式第2号)」を提出するものとする。
(4)
住宅販売業者および指定工事店は、使用者への引渡し時に使用・維持管理等について説明責任を負うものとする。
(地位の継承)
第6条
システムを有する建築物の譲渡があったときは、当該排水設備を譲り受けた使用者が、システムの適切な維持管理を行うことを継承するものとする。
(アフターフォロー体制)
第7条
住宅販売業者および指定工事店は、システムに支障が生じたときの緊急時体制を整えるとともに、早急な対応を図るものとする。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)誓約書
[別紙参照]
別紙様式第2号(第5条関係)排水設備(床下集中排水システム)自主検査チエックリスト
[別紙参照]