○豊郷町特別支援教育就学奨励費支給要綱
(平成28年5月27日教委告示第2号)
改正
平成29年5月30日教委告示第3号
平成31年1月18日教委告示第2号
令和元年7月9日教委告示第10号
令和3年2月5日教委告示第4号
令和3年7月6日教委告示第6号
令和3年10月7日告示第7号
令和3年11月22日教委告示第10号
(目的)
第1条
この要綱は、就学の特殊事情にかんがみ、教育の機会均等の趣旨にのっとり、小学校または中学校(以下「学校」という。)の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の一部を支給することとし、もって特別支援教育の普及奨励および振興に資することを目的とする。
(対象者)
第2条
支給対象者は、豊郷町に住所を有する者で、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管の学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者であって、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号または第2号に定める区分に属する保護者とする。
(対象経費)
第3条
この要綱により支給することのできる対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
修学旅行費
(2)
校外活動費
(3)
新入学児童・生徒学用品費(第1学年の児童生徒に限る。)
(4)
学用品・通学用品購入費(第1学年の児童生徒を除く。)
(5)
オンライン通信費
(支給額)
第4条
前条の各号に掲げる対象経費に係る支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費国庫補助対象限度額の範囲内とし、実費を給付することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付することができる。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条で定める教育扶助および豊郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年豊郷町教委規則第2号)で定める準要保護児童生徒就学援助費と重複して支給を受けることはできない。
(申請)
第5条
第3条の各号に掲げる対象経費の支給を受けようとする者は、所定の申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添えて、児童生徒の就学する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会へ提出するものとする。
(1)
源泉徴収票、課税証明書その他所得のわかる書類
(2)
その他教育委員会が必要と認める書類
(認定)
第6条
教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、特別支援教育就学奨励費支給の認否を決定のうえ、申請者にその旨学校長を通じて特別支援教育就学奨励費(特別支援学級分)認定者(様式第3号)により通知するものとする。この場合、必要に応じて関係者に通知することができる。
(支給)
第7条
前条の規定により認定を受けた児童生徒の保護者に対して、第3条の各号に掲げる対象経費を支給する。
ただし、必要に応じ請求および受領については、委任を受けた学校長に支払うことができる。
(認定の取消)
第8条
教育委員会は、第3条の各号に掲げる対象経費の支給を受けている保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、認定を取り消すものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。
附 則(平成29年5月30日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町特別支援教育就学奨励費支給要綱は平成29年度から適用する。
附 則(平成31年1月18日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町特別支援教育就学奨励費支給要綱は、平成30年度から適用する。
附 則(令和元年7月9日教委告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町特別支援教育就学奨励費支給要綱は、平成31年度から適用する。
附 則(令和3年2月5日教委告示第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月7日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日教委告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表 削除
様式第1号(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費申請書
[別紙参照]
様式第2号 削除
様式第3号(第6条関係)
特別支援教育就学就学奨励費(特別支援学級分)認定者
[別紙参照]