○豊郷町人・農地プラン検討会設置要綱
(平成24年10月22日告示第36号)
(設置)
第1条
集落や地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人または集落営農)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力と体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現をめざす「人・農地プラン」を策定し内容等を審査するために、豊郷町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
検討会の所掌は、次のとおりとする。
(1)
人・農地プランの審査・検討に関すること。
(2)
その他人・農地プランに関し必要なこと。
(組織)
第3条
検討会は、8人以内の委員で組織する。
2
委員は、次に揚げる団体・機関等のうちから町長が委嘱する。
(1)
農業法人
(2)
認定農業者
(3)
農業者
(4)
豊郷町農業委員会
(5)
東びわこ農業協同組合
(6)
豊郷町土地改良区
(7)
滋賀県湖東農業農村振興事務所
3
委員のおおむね3割以上は、女性とする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合は、これを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条
検討会に、会長および副会長を置き、委員の互選によってこれを選出する。
2
会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席(委任を含む。)がなければ、開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この要綱の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。