○豊郷町身体障害者相談員設置要綱
(平成24年12月26日告示第41号)
(目的)
第1条
身体に障害のある者の自立と社会参加に関する相談に応じ必要な指導を行うとともに、身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力および身体に障害のある者の自立と社会参加についての町民の理解を促進するための業務を行い、もって、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条
相談員の定数は2名とする。
(任免)
第3条
相談員は、町内に住所を有する者のうち町長が委嘱する。
2
町長は、特別な事由が認められるときは、任期中の相談員であっても解職することができる。
(職務)
第4条
相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2)
身体に障害のある者の自立と社会参加に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3)
身体に障害のある者の自立と社会参加につき、関係機関の業務に協力すること。
(4)
身体に障害のある者の自立と社会参加についての町民の認識と理解の促進に努めること。
(5)
その他前各号に関連する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条
相談員は、その職務を行うにあたっては、町、障害者更生相談所、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第6条
相談員の任期は、2年とする。
ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
相談員は、再任させることを妨げない。
3
相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。