○豊郷町農地集積協力金交付要綱
(平成25年1月21日告示第2号)
改正
平成26年2月17日告示第1号
平成27年2月24日告示第2号
平成28年6月16日告示第40号
令和3年1月19日告示第2号
令和3年12月2日告示第74号
(目的)
第1条
町長は、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連坦化を促進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。)第3の2に基づき、農地利用集積円滑化団体または農地保有合理化法人を通じて農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(協力金の交付単価)
第2条
協力金の交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の申請)
第3条
交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、次の申請書を町長に提出するものとする。
(1)
農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(別記様式1)
2
前項に規定する申請書等は、規則12条に規定する実績報告書も兼ねるものとする。
(協力金の交付の決定および額の確定)
第4条
町長は、前条の申請書等の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付の決定と額の確定をし、遅滞なく農地集積協力金交付決定兼額の確定通知書(別記様式3。以下「通知書」という。)により交付対象者に通知するものとする。
2
町長は、前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。
3
第1項に規定する通知書は、規則第13条に規定する額の確定通知も兼ねるものとする。
(協力金の交付)
第5条
前条の規定による通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、農地集積協力金交付請求書(別記様式4)を長に提出するものとする。
(協力金の交付の決定の取り消しおよび返還)
第6条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
経営転換協力金の受けた者が、交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(2)
交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(3)
交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
2
町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告および検査)
第7条
町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収または立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の協力金から適用する。
附 則(平成26年2月17日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の協力金から適用する。
附 則(平成27年2月24日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の協力金から適用する。
附 則(平成28年6月16日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の協力金から適用する。
附 則(令和3年1月19日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月2日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区 分
単価
経営転換協力金
1.5万円/10a以内(1戸上限50万円)
様式第1 (第3条関係)
農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)
[別紙参照]
様式第3(第4条関係)
農地集積協力金交付決定兼額の確定通知書
[別紙参照]
様式第4(第5条関係)
農地集積協力金交付請求書
[別紙参照]