| 1 本標識板(本標識の標示板をいう。) |
| (1) 寸法 |
| ア 道路に設置する「駐車場(117-A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。 |
| イ 道路に設置する「駐車場(117-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A)、(118の3-B)」、高さ限度緩和指定道路(118の4-A)、(118の4-B)」および「まわり道(120-A)」を表示する案内標識ならびに警戒標識については、道路の形状または交通の状況により必要がある場合にあっては図示の寸法(アに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。 |
| ウ 道路に設置する「登坂車線(117の2-A)」および「道路の通称名(119-A)、(119-B)、(119-C)」を表示する案内標識については、道路の形状または交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。 |
| エ 道路に設置する「道路の通称名(119-A)、(119-B)、(119-C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。 |
| (2) 文字等の大きさ等 |
| ア 道路に設置する案内標識で、「入口の方向(103-A)、(103-B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向および道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向および道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114-B)」、「非常電話(116の4)」、「待避所(116の5)」、「非常駐車帯(116の6)」、「駐車場(117のA)」、「登坂車線(117の2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A)、(118の3-B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A)、(118の4-B)」、「道路の通称名(119-A)、(119-B)、(119-C)」および「まわり道(120-A)、(120-B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍または3倍に、それぞれ拡大することができる。 |
設計速度
(単位 キロメートル毎時)
| 文字の大きさ
(単位 センチメートル)
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| 40、50または60 | 20 |
| 30以下 | 10 |
| イ 「方面、方向および道路の通称名の予告(108の3)」および「方面、方向および道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、アの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。 |
| ウ 「著名地点(114-B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。 |
| エ 「市町村(101)」ならびに「方面、方向および距離(105-A)、(105-B)、(105-C)」、「方面および距離(106-A)、(106-B)」、「方面および方向の予告(108-A)、(108-B)」、「方面および方向(108の2-A)、(108の2-B)」「方面、方向および道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向および道路の通称名(108の4)」および「著名地点(114-A)、(114-B)、(114-C)」を表示する案内標識に、それぞれ町章および公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。 |
オ 道路に設置する「駐車場(117-A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
カ 縁、縁線および区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
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| (ア) 案内標識 縁は、「待避所(116の3)」、「駐車場(117-A)」および「まわり道(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A)(118の3-B)」および「高さ限度緩和指定道路(118の4-A)、(118の4-B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2-A)」を表示するものについては10ミリメートル、「国道番号(118-B・C)」、「道路の通称名(119-A)、(119-B)、(119-C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線および区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。 |
| (イ) 警戒標識 縁および縁線は、12ミリメートルとする。 |
| 2 補助標識板(補助標識の標示板) |
| (1) 寸法 |
| ア 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率または縮小率と同じ比率で拡大し、または縮小することができる。 |
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