○豊郷町道に設ける道路標識の寸法を定める条例
(平成25年3月12日条例第12号)
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語の意義は、法および道路標識、区画線および道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条
道路法第45条第3項の条例で定める道路標識の寸法は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に設置する標識に適用する。