○豊郷町道路法に基づく町道の構造に関する技術的基準を定める条例
(平成25年3月12日条例第10号)
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、町道の構造に関する技術的基準について定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、使用する用語は、法および道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条
この条例における道路の区分は、構造令第3条に定めるところによる。
(町道の構造に関する技術的基準)
第4条
法第30条第3項の条例で定める町道の構造に関する技術的基準は、次に掲げる事項については規則で定める。
(1)
車線等
(2)
停車帯
(3)
歩道
(4)
歩行者の滞留の用に供する部分
(5)
植樹帯
(6)
設計速度
(7)
車道の屈曲部
(8)
曲線半径
(9)
曲線部の片勾配
(10)
曲線部の車線等の拡幅
(11)
緩和区間
(12)
視距等
(13)
縦断勾配
(14)
縦断曲線
(15)
舗装
(16)
横断勾配
(17)
合成勾配
(18)
排水施設
(19)
平面交差または接続
(20)
鉄道等との平面交差
(21)
待避所
(22)
交通安全施設
(23)
橋、高架の道路等
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に新設し、または改築する町道(新設または改築の工事中の町道を除く。)について適用する。