○豊郷町準用河川管理施設等の構造を定める条例
(平成25年3月12日条例第13号)
(趣旨)
第1条
この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)で、河川管理施設または法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において使用する用語は、次に掲げるところによるほか、それ以外の用語については、法および河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号、以下「構造令」という。)において使用する用語の例による。
(1)
計画高水流量 過去の主要な洪水およびこれらによる災害の発生の状況ならびに流域および災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、町長が定めた高水流量をいう。
(2)
計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、および河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、町長が定めたものをいう。
(3)
流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
(4)
計画高水位 計画高水流量および計画横断形に基づいて、または流水の貯留を考慮して、町長が定めた高水位をいう。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第3条
河川管理施設または許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)は、次の各号に適合したものでなければならない。
(1)
河川管理施設等は、計画高水位以下の水位の流水の作用(堤防にあっては計画高水位以下の水位の流水の通常の作用)に対して安全で、かつ、その付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ばさない構造とするものとする。
(2)
堰、水門、樋門、河川区域内に設ける橋台その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある河川管理施設等は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床および河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(床止めの構造の原則)
第4条
床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とする。
2
床止めの護床工、護岸または魚道については、規則で定める。
(堰の構造の原則)
第5条
堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに堰に接続する河床および高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
2
堰の流下断面との関係、管理施設または護床工等については、規則で定める。
(水門および樋門の構造の原則)
第6条
水門および樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに水門または樋門に接続する河床および高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
2
水門および樋門の構造、断面形、河川を横断して設ける水門の径間長等、ゲート等の構造、水門のゲートの高さ等、管理施設等または護床工等については、規則で定める。
(橋の河川区域内に設ける橋台および橋脚の構造の原則)
第7条
河川区域内に設ける橋台および橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに橋台または橋脚に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
2
橋の橋台、桁下高等、護岸等または管理用通路の構造の保全については、規則で定める。
(適用除外)
第8条
この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設等については、適用しない。
(1)
治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2)
臨時に設けられる河川管理施設等
(3)
工事を施工するために仮に設けられる河川管理施設等
(4)
特殊な構造の河川管理施設等で、町長がその構造が第4条から第7条までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
(特殊な事情の場合の特例)
第9条
その自然的、社会経済的条件からみてこの条例に規定する基準の全部または一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。
(河川管理施設等に係るその他の事項)
第10条
この条例に規定する河川管理施設等に係る構造に関する事項のうち、この条例に規定する事項以外の事項については、法第13条第1項および条例第3条第1項の規定に適用するよう個別の案件ごとに判断するものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。