○豊郷町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
(平成25年3月25日告示第17号)
改正
平成26年7月1日告示第19号
平成27年12月24日告示第51号
令和5年3月13日告示第10号
(目的)
第1条
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を本人に通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、住民票の写し等の不正な取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写しおよび消除された戸籍の附票の写し。
ただし、住民票の写し(消除されたものを含む。)については、住基法第7条第5号に掲げる事項または住基法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。
(2)
戸籍法の規定による戸籍の謄本または抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本または抄本および除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書ならびに磁気ディスクをもって調製された戸籍または除かれた戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面
2
この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1)
住基法第12条第1項または第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人
(2)
住基法第12条の3または第20条(第1項および第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者
(3)
戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4)
戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条
本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者または失踪宣告を受けた者を除く。
(1)
住基法の規定により本町の住民基本台帳または戸籍の附票(消除された住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記録または記載されている者
(2)
戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録または記載されている者
(事前登録の申込み等)
第4条
本人通知制度を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、豊郷町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に当該登録(以下「事前登録」という。)の申込みをしなければならない。
2
前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、顔写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、または提出しなければならない。
3
第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、当該代理人は、自己に係る前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、または提出しなければならない。
(1)
法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記録または記載により当該事実が確認できる場合は、これを省略することができる。
(2)
法定代理人以外の代理人 委任状
4
申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。
(1)
疾病その他やむを得ないと町長が認める理由により直接申込みをすることができない場合
(2)
他の市区町村に居住している場合
(事前登録等)
第5条
町長は、前条第1項または第4項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、豊郷町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2
町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条
事前登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは、豊郷町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2
第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届け出の手続について準用する。
(住民票の写し等の交付通知)
第7条
町長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者またはその法定代理人に対し、豊郷町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)(以下「通知書」という。)によりにその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
住民基本台帳法施行令(昭和42年9月11日政令第292号)第15条の2各号に掲げる業務に係る申出により交付したとき。
(2)
戸籍法第10条の2第4項または第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3)
事前登録者が国外へ転出しているとき。
(4)
その他、町長が特別な請求または申出と認めたとき。
2
通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
住民票の写し等の交付年月日
(2)
交付した住民票の写し等の種別および通数
(3)
交付請求者の種別
(事前登録の廃止)
第8条
町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1)
第6条第1項の規定による廃止の届け出があったとき。
(2)
事前登録者が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(3)
事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4)
虚偽による登録その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
2
事前登録およびこれに関する手続その他の行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成26年7月1日告示第19号)
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日の前日において、現にこの要綱による改正前の第5条第1項の規定により登録者名簿に登録されている者は、改正後の登録者名簿に登録されている者とみなす。
附 則(平成27年12月24日告示第51号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷町本人通知制度事前登録申込書
[別紙参照]
様式第2号(様式第5条関係)
豊郷町本人通知制度事前登録者名簿
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
豊郷町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
豊郷町住民票の写し等交付通知書
[別紙参照]