| 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
| 1 地域段階における推進活動(2、3の対象となる活動を除く。) 協議会が経営所得安定対策等の推進を図るために行う次に掲げる推進事務費等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費。 事業の内容は、実施要綱第3の2に掲げたものに限る。 経費は、実施要綱第6の3に掲げたものに限る。 | 定額 | 経費の欄に掲げる1、2.、3のそれぞれの経費の増または30%を超える減 |
| 2 地域段階におけるコメ新市場開拓等促進事業の推進活動 協議会がコメ新市場開拓等促進事業の推進を図るために行う次に掲げる推進事務等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費 事業の内容は、実施要綱第3の4に掲げたものに限る。 経費は、実施要綱第6の4に掲げたものに限る。 | 定額 |
| 3 地域段階における畑作物産地形成促進事業の推進活動 協議会が畑作物産地形成促進事業の推進を図るために行う次に掲げる推進事務費等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費。 事業の内容は、実施要綱第3の6に掲げたものに限る。 経費は、実施要綱第6の5に掲げたものに限る。 | 定額 |
| 4 しがの米政策推進活動 協議会および生産調整方針作成者が、米穀の需給および価格の安定等を図るため行う次の推進事務費等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費(1)生産目標に関する情報の算定および提供(2)主要食糧の需給および価格の安定に関する法律第7条第2項に掲げる、町が行う生産調整方針の作成およびその運用に関する助言・指導(3)生産目標を面積に換算する際に基準となる合理的な単収の設定(4)生産調整方針作成者が行う生産目標等の設定手続き等にかかる経費に対する助成 | 定額 | 経費の30%を超える増減 |