○豊郷町地域包括支援センター設置規則
(平成26年3月20日規則第3号)
改正
令和6年10月24日規則第16号
(設置)
第1条
地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な包括的な支援を行うことにより、その保健医療の向上および自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、豊郷町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条
包括支援センターの事業は、次のとおりとする。
(1)
法第115条の45第1項各号および同条第2項各号に規定する地域支援事業
(2)
法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
2
前項に規定するもののほか、包括支援センターは、厚生労働省令に規定する事業について、その必要に応じ実施するものとする。
(職員)
第3条
包括支援センターにセンター長および必要な職員を置く。
(センター長)
第4条
センター長は、包括支援センターの管理および運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2
センター長は、包括支援センターに所属する各々の職員について、その専門性に留意した事務分掌を定めるものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。