○豊郷町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
(平成26年5月16日教委告示第3号)
(目的)
第1条
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、豊郷町における子どもの読書活動の推進を図るための必要な施策を策定するため、豊郷町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事項)
第2条
委員会は、求めに応じて次の各号に定める事項について検討するとともに、教育長の諮問に応える。
(1)
子ども読書の意味と現状についての分析
(2)
子ども読書活動推進計画の策定
(3)
推進状況についての調査、分析
(4)
その他必要な事項
(委員)
第3条
委員は、子どもの発達や読書に係る者の中から15名以内で組織し、別表に掲げるものの内から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、豊郷町子ども読書活動推進計画策定までとする。
ただし、任期中に委員が欠けたときは、これを補充することができる。
(委員長)
第5条
委員会は、委員長および副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。また、委員長は、委員会を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集する。委員長は、会議の議長となる。
2
委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4
委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事務局)
第7条
委員会の事務局は、豊郷町教育委員会事務局社会教育課内に置く。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
学校長代表
1名
PTA連絡協議会代表
1名
社会教育委員
1名
おはなし会ボランティア
若干名
保育園園長
1名
幼稚園園長
1名
子育て支援センター長
1名
豊日中学校図書主任
1名
豊郷小学校図書主任
1名
日栄小学校図書主任
1名
医療保険課保健師
1名
学識経験者
若干名