○豊郷町地域高齢者社会参加推進等モデル事業費補助金交付要綱
(平成26年8月11日告示第24号)
(目的)
第1条
この要綱は、滋賀県地域高齢者社会参加推進等モデル事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める地域高齢者の社会参加推進等モデル事業(以下「地域高齢者社会参加推進等モデル事業」という。)を実施するにあたり、地域資源を把握し、地域の元気な高齢者が現役時代の能力も活かしながら、住民が主体となって介護予防に取り組める身近な通いの場または生活支援サービスを地域の中に創出することを目的として事業を行う団体に対し、事業に要する経費について、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条
この補助金は、企画検討委員会を経て各団体が実施する「通いの場の創設」または「生活支援サービスの創設」にかかる地域高齢者社会参加推進等モデル事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方式)
第3条
この補助金の額は、別表の第3欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の経費と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第4条
規則第5条に規定する交付の条件は、次のとおりとする。
(1)
事業計画の内容を変更するとき(軽微な変更は除く。)は、町長の承認を受けなければならない。
(2)
事業を中止し、または廃止するときは、町長の承認を受けなければならない。
(3)
事業が予定の期間内に完了しないとき、または事業の遂行が困難となったときは速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)
事業により取得し、または効用の増加した財産は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5)
補助金、事業に係る予算および決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(交付申請)
第5条
規則第3条に規定するこの補助金の交付申請は、別記様式1による申請書に関係書類を添えて行うものとする。
(変更交付申請)
第6条
この補助金の交付決定後の事業の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別記様式2により前条に定める申請手続きに準じて行うものとする。
(交付決定)
第7条
規則第4条の規定による補助金の交付の決定は、申請を受理した日から30日以内に行うものとする。
(実績報告)
第8条
規則第12条に規定するこの補助金の実績報告は、別記様式3による実績報告書に関係書類を添えて、事業完了後1月以内または翌年度の4月15日までに行うものとする。
(その他)
第9条
規則またはこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付にあたり必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
2
この要綱は、平成27年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
1 事業内容
2 対象経費
3 補助基準額
4 補助率
地域高齢者社会参加推進等モデル事業
事業に要する備品購入費
町長が必要と認めた経費
定額
様式1(第5条関係)
申請書
別記様式1
[別紙参照]
様式2(第6条関係)
変更交付申請書
別記様式2
[別紙参照]
様式3(第8条関係)
実績報告書
別記様式3
[別紙参照]