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○豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 指定介護予防支援の事業の基本方針(第4条)
第3章 指定介護予防支援の事業の人員に関する基準(第5条・第6条)
第4章 指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(第7条-第31条)
第5章 指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条-第34条)
第6章 基準該当介護予防支援の事業に関する基準(第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
(趣旨)
第2条及び第3条 削除
(従業者の員数)
(管理者)
(内容および手続の説明および同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定介護予防支援の業務の委託)
(法定代理受領サービス等に係る報告)
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する町への通知)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(設備および備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防およびまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
(電磁的記録等)
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