○豊郷町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
(平成27年2月25日告示第3号)
改正
平成28年3月30日告示第21号
(設置)
第1条
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定および施策の推進にあたり全庁的に取り組むため、豊郷町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
地方人口ビジョンの策定に関すること。
(2)
総合戦略の策定に関すること。
(3)
その他まち・ひと・しごと創生に関して必要な事項に関すること。
(構成および職務)
第3条
推進会議は、会長、副会長および委員で組織する。
2
会長は、町長の職にある者をもって充てる。
3
副会長は、副町長および教育長の職にある者をもって充てる。
4
委員は、課長級および課長補佐級の職にある者をもって充てる。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
推進会議は、会長が必要に応じて招集する。
2
会長は、推進会議の議長となる。
3
会長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、必要な説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条
推進会議の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。