○豊郷町立小中学校給食費取扱要綱
(平成27年3月20日教委告示第1号)
改正
平成30年3月27日教委告示第2号
令和元年11月6日教委告示第13号
令和6年3月8日教委告示第1号
令和7年3月28日教委告示第1号
(趣旨)
第1条
この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、豊郷町立小中学校の給食に要する経費に対する徴収金(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、学校給食費とは、法第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。
(学校給食費の徴収範囲)
第3条
学校給食費の徴収範囲は、次のとおりとする。
(1)
豊郷町立小中学校に在学する児童・生徒の学校給食費
(2)
豊郷町立小中学校に所属する職員の学校給食費
(3)
その他教育委員会が認める者の学校給食費
(学校給食費の徴収)
第4条
学校給食費は、前条第1号に規定する児童・生徒の保護者、同条第2号に規定する職員および同条第3号に規定する者から徴収する。
(学校給食費の額)
第5条
学校給食費の年額は、次のとおりとする。
区分
学校給食費
小学校
児童
47,300円
職員等
47,300円
中学校
生徒
47,300円
職員等
56,100円
(学校給食費の納期限)
第6条
学校給食費は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(学校給食費の還付)
第7条
納付済の学校給食費は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(学校給食費の徴収猶予または減免)
第8条
町長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず学校給食費の徴収を猶予し、もしくはその額の一部または全部を減額または免除することができる。
附 則
1
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2
豊郷町内に住所を有し、かつ、豊郷町立小中学校に在学する児童・生徒にかかる学校給食費は、第4条の規定にかかわらず徴収しない。
附 則(平成30年3月27日教委告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月6日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町立小中学校給食費取扱要綱は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月8日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町立小中学校給食費取扱要綱は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日教委告示第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。