○豊郷町立保育所に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則
(平成27年5月28日教委規則第4号)
(目的)
第1条
この規則は、豊郷町立保育所に勤務する職員の勤務時間等について、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第2条第1項および第4条第1項の規定に基づき、その特例を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条
職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(その他の勤務条件)
第3条
この規則に定めるもののほか必要な事項については、職員の勤務条件に関しては、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年豊郷町規則第1号)を準用するほか、豊郷町教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
職種
勤務時間
週休日
勤務時間の割振り
保育所
保育士
4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分
日曜日および所属長の指定する日
月曜日から金曜日
午前7時30分から午後4時15分まで
午前8時30分から午後5時15分まで
午前9時00分から午後5時45分まで
午前9時45分から午後6時30分まで
土曜日
午前8時00分から午前12時00分まで