○豊郷町保育所等の保育料徴収規則
(平成27年3月31日規則第9号)
改正
平成28年4月1日規則第27号
平成29年3月27日規則第14号
平成29年10月31日規則第25号
平成30年12月19日規則第20号
令和元年9月19日教委規則第3号
令和3年2月5日教委規則第2号
令和3年7月6日教委規則第3号
令和6年2月21日規則第2号
(趣旨)
(保育料等の額)
(階層区分)
(保育料等の納付)
(過誤納金の還付等)
(保育料の減免)
(督促および滞納処分)
(徴収職員に係る権限の委任)
(その他)
(施行期日)
(豊郷町保育所入所児童に要する費用の徴収規則の廃止)
(保育料等の徴収)
別表(第2条関係)
各月初日の保育利用児童の属する世帯の階層区分徴収金基準額(月額)
階層区分定義3歳未満児3歳児4歳以上児
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
第1階層生活保護世帯等000000
第2階層第1階層を除き、市町村民税所得割非課税世帯市町村民税非課税004,0004,0004,0004,000
第3階層市町村民税均等割のみ12,00011,80010,0009,80010,0009,800
第4階層第1階層から第3階層までを除き、市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯24,300円未満16,00015,80013,00012,80013,00012,800
第5階層24,300円以上
48,600円未満
19,00018,70016,00015,70016,00015,700
第6階層48,600円以上
60,700円未満
21,00020,70018,00017,70018,00017,700
第7階層60,700円以上
72,800円未満
23,00022,60020,00019,60020,00019,600
第8階層72,800円以上
84,900円未満
26,00025,60023,00022,60023,00022,600
第9階層84,900円以上
97,000円未満
29,00028,60026,00025,60025,00024,600
第10階層97,000円以上
133,000円未満
36,00035,50028,00027,50027,00026,500
第11階層133,000円以上
169,000円未満
43,00042,50030,00029,50029,00028,500
第12階層169,000円以上
235,000円未満
50,00049,40032,00031,40030,00029,400
第13階層235,000円以上
301,000円未満
57,00056,40034,00033,40031,00030,400
第14階層301,000円以上
397,000円未満
64,00063,00036,00035,00032,00031,000
第15階層397,000円以上71,00069,80038,00036,80033,00031,800
備考 
階層区分徴収金額(月額) (円)
3歳未満児の場合3歳以上児の場合
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
第2階層0000
第3階層5,5005,4004,5004,400
第4階層7,0006,9005,5005,400
第5階層8,5008,3506,0006,000
第6階層9,0009,0006,0006,000
第7階層9,0009,0006,0006,000
第8階層のうち、市町村民税所得割額77,101円未満9,0009,0006,0006,000
第1欄第2欄
 上記7に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)保育料徴収基準額表に定める額
 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)保育料徴収基準額表に定める額×0.5(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
 上記7に掲げる施設を利用しているアおよびイ以外の就学前児童0円