○豊郷町まち・ひと・しごと創生推進委員会設置要綱
(平成27年5月22日告示第26号)
改正
平成28年3月30日告示第21号
(目的)
第1条
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定および成果の検証にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、豊郷町まち・ひと・しごと創生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事項)
第2条
委員会は、求めに応じて次の各号に定める事項について検討する。
(1)
地方人口ビジョンの策定に関すること。
(2)
総合戦略の策定に関すること。
(3)
総合戦略の基本目標および具体的な施策に係る重要業績評価指標(KPI)の達成度の検証に関すること。
(4)
その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条
委員会は、委員20名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
公募による者
(3)
その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会は、委員長および副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。
2
委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4
委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明または意見を求めることができる。
(事務局)
第7条
委員会の事務局は、企画振興課内に置く。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。