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○豊郷町小・中学校入学助成金支給事業実施要綱
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改正
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令和3年11月22日教委告示第11号
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令和5年12月13日教委告示第3号
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(目的)
(定義)
| (1) | アに規定する者が死亡した場合(このイの規定により助成金を支給される者が、当該者に対して助成金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる当該者の配偶者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
| (2) | アに規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に第3号の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が豊郷町に避難している場合において、豊郷町に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(豊郷町が適当と認める場合にあっては、助成金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。)をし、豊郷町による当該認定の請求を受けた場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
(助成金の支給等)
(申請受付開始日および申請期限)
(申請および支給の方法)
(代理による申請)
(支給の決定)
(助成金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡または担保の禁止)
(その他)
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