| 農業経営の法人化 | 次の各号の全ての要件を満たすものであること。
(1) 平成27年度以後に設立を行った法人(平成26年度に設立された法人で、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)による農業経営の法人化支援の対象として、この要綱の規定による補助金の交付を受けなかったものを含む。)であること。
(2) 構成員が複数戸であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 複数戸により設立された法人または法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、または地域から雇用していること。
イ 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)を基礎として設立された法人(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれること。)であること。
ウ 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること。
| 事業を実施する年度の3月10日まで | 40万円(定額) |