○豊郷町現場代理人の常駐に関する運用基準
(平成28年4月15日告示第38号)
(目的)
第1条
この運用基準は、豊郷町建設工事請負契約約款第10条第3項における現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定について、運用事項を定めるものとする。
(現場代理人の常駐義務緩和)
第2条
豊郷町の発注した工事において、次のいずれかを満たす場合には、現場代理人の常駐義務を合計で2件まで兼任を認めるものとする。
(1)
契約図書もしくは工事打合簿等により明確になっている工事の不稼働期間
(2)
契約額が1,000万円未満(税込み)で、その現場代理人を他の工事と兼務させる期間
2
現場代理人は、工事現場に常駐しない場合、その期間中は受注者として現場パトロールの実施と緊急時に速やかな対応がとれる体制を常に備える旨を事前に発注者に工事打合簿により報告しなければならない。
(現場代理人の兼務)
第3条
現場代理人の兼務を認める工事は、兼務するいずれの工事も前条の規定を満たすとともに、発注者と常に携帯電話等で連絡がとれ、発注者が求めた場合には、工事現場に向かう等の対応が取れるものとする。
2
兼務を行う現場代理人は、次の各号全ての要件を満たすものとする。
(1)
稼働中のいずれかの工事現場に駐在することとする。
ただし、特記仕様書等により他の工事との兼務ができない旨が規定されているときは、この限りではない。
(現場代理人の兼務解除権)
第4条
発注者は、虚偽の申請や施行内容に不備が生じる場合は、現場代理人の兼務を解除することができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。