○豊郷町行政不服審査会条例
(平成28年3月28日条例第5号)
改正
令和7年3月10日条例第1号
(設置)
第1条
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属する事項を処理するため、町長の附属機関として、豊郷町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織等)
第2条
審査会は、町長が任命する委員5人以内で組織し、必要の都度町長が任命する。
2
委員は、法の規定によりその権限に属する事項を処理したときは、解任されるものとする。
3
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第3条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長が事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第4条
審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第5条
審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りではない。
2
前項本文の場合において、審査請求人または参加人は審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第6条
審査関係人は、審査会に対し、主張書面または資料を提出することができる。
この場合において、審査会が、主張書面または資料を提出すべき相当の期間を定めるときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第7条
審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面もしくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)または当該主張書面もしくは当該資料の写しもしくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または交付を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、または同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧または交付に係る主張書面または資料の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
(答申書の送付等)
第8条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条
第2条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。