○豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付要綱
(平成28年11月2日告示第52号)
(趣旨)
第1条
町長は、訪日外国人旅行者の急増している課題を解決するため、訪日外国人旅行者の受入環境整備を行うための対策を促進することを目的として、宿泊施設の整備を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条
インバウンド宿泊施設とは、主に訪日外国人旅行者の宿泊利用を目的とした旅館業法第3条に規定する許可を得て営業を行う施設とする。
(補助対象者)
第3条
この補助金は、インバウンド宿泊施設を整備しようとするまたは施設を所有する個人および法人であり、本事業の継続性が認められる者に対して交付するものとする。
(補助金交付対象事業)
第4条
補助金の交付対象となる事業、補助基準額、対象経費、補助率およびその他補助金額の算定に係る要件については、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助事業者は、事業を開始するまでに、豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に豊郷町インバウンド宿泊整備費事業計画書および収支予算書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第6条
補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。
(1)
補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、豊郷町インバウンド宿泊施設整備事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2)
補助事業者は、補助事業に係る財産を処分するときは、あらかじめ承認を受けなければならない。この場合において、当該財産を処分したことにより収入があった場合は、補助を受けた金額の範囲内においてその収入の全額または一部を町に納付させることができる。
(3)
補助事業者は、補助事業により取得し、または価値の増加した財産をこの補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付け、または担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(4)
補助事業者は、補助事業に係る予算および決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(5)
補助事業者は、旅館業法第3条に掲げる許可を受けなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条
町長は、第4条の申請を適当と認めたときは、交付の目的を達成するために必要な条件を付して、豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(概算払)
第8条
町長は、必要があると認めたときは、豊郷町インバウンド宿泊整備費補助金概算払交付申請書(様式第5号)に基づき補助金の全部または一部を概算払いすることができる。
(概算払の交付額確定通知)
第9条
町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその申請に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金等の額を確定し、豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金概算払確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第10条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、規則第15条による豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金概算払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績報告)
第11条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに豊郷町インバウンド宿泊施設整備事業実績報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条
町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付請求書(様式第10号)に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条
町長は、補助事業者が法令、規則およびこの要綱に違反したとき、または補助金の交付決定に付された条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2
町長は、補助事業者が本事業を開始しないとき、または本事業開始後5年以内に事業を廃止したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分
基準額
対象経費
補助率
施設整備費
2,000,000円
インバウンド宿泊施設の整備のために必要な建物の改築および改修に必要な工事費または工事請負費(付帯備品含む。土地の買収および整地に係る費用、建物の買収に係る費用は含まない。)
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様式第1号(第5条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備事業計画書および収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備事業変更承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金概算払交付申請書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金概算払確定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金概算払交付請求書
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備事業実績報告書
[別紙参照]
様式第9号(第12条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第10号(第13条関係)
豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付請求書
[別紙参照]