○豊郷町農業委員会の委員の定数に関する条例
(平成28年12月22日条例第28号)
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、豊郷町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条
豊郷町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(豊郷町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2
豊郷町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成5年豊郷町条例第19号)は、廃止する。
(豊郷町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
3
豊郷町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年豊郷町条例第8号)は、廃止する。
4
この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。