|
○豊郷町企業職員の給与の種類および基準に関する条例
(趣旨)
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。
(給料表)
(給与の基準)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(専従休職者の給与)
(会計年度任用企業職員の給与)
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
(勤務条件等の準用)
(旅費の支給)
(委任)
(施行期日)
(定年引上げに伴う給与の特例)
|