○豊郷町水道事業給水条例
(平成28年12月22日条例第42号)
改正
令和元年12月19日条例第20号
令和5年3月20日条例第13号
令和6年4月1日条例第12号
令和7年6月5日条例第10号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事および費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第23条)
第4章 料金および手数料等(第24条-第32条)
第5章 管理(第33条-第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
附則

(目的)
(給水区域)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込)
(新設等の費用負担)
(工事の施行)
(給水管および給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(加入金)
金額\口径別13㎜20㎜25㎜30㎜40㎜50㎜75㎜
 
加入金70,00080,00090,000200,000300,000500,0001,000,000
(配水管工事負担金)
(工事費の予納)
(給水装置の変更等の工事)
(給水の原則)
(給水契約の申込)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置および水質の検査)
(料金の支払義務)
(料金)
(料金の算定)
(使用水量および用途の認定)
(特別な場合における料金の算定)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
(料金の徴収方法)
(手数料)
(料金、手数料等の軽減または免除等)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切り離し)
(家族等の行為に対する責任)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(町の責務)
(設置者の責務)
(委任)
別表(第25条関係)
水道料金の額(1ケ月)
口径基本水量基本料金使用水量区分使用料超過料金
(1㎥につき)
13mm10㎥まで1,400円10㎥超え30㎥まで130円
20mm1,500円
25mm2,000円30㎥超え100㎥まで150円
30mm3,000円
40mm4,000円
50mm5,000円100㎥超える分170円
75mm以上7,000円
臨時用1㎥につき 300円