○豊郷町水道事業公印規則
(平成29年4月1日水道事業管理規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、別に定めるもののほか、豊郷町水道事業の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、管守および使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、規格および管守者)
第2条
公印の種類、名称、規格および管守者は、別記のとおりとする。
(公印の管守方法)
第3条
公印は、常に堅固な容器に納めて管守し、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条
公印を使用するときは、押印しようとする文書を管守者に提示して、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条
管守者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を新調し、改刻し、または廃棄したときは、そのつど所要事項を記載し、これを整理しなければならない。
(告示)
第6条
公印を新調し、改刻し、または廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第7条
公印の管守者は、公印に盗難、紛失または偽造等の事故が生じたときは、速やかに豊郷町水道事業管理者に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
[別紙参照]
別記様式(第5条関係)
[別紙参照]