○豊郷町犯罪被害者等支援条例施行規則
(平成29年3月30日規則第17号)
改正
令和3年6月7日規則第19号
令和5年3月13日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、豊郷町犯罪被害者等支援条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金支給審査会)
第2条
町長は条例第8条に規定する認定について、適切かつ円滑な運営を図るため、豊郷町犯罪被害者等見舞金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、会長、副会長、および委員若干人をもって組織する。
3
会長は総務課長を、副会長は総務課長補佐をもって充て、委員は関係課長および関係機関の者のうちから町長が任命し、または委嘱する。
(見舞金を支給しない場合)
第3条
犯罪行為が行われたときにおいて、被害者または条例第3条の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者の間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、遺族見舞金または傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないものとする。
(1)
夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2)
直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3)
3親等内の親族
(4)
同居の親族
(見舞金を支給しない該当行為)
第4条
犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1)
当該犯罪行為を教唆し、または幇助する行為
(2)
暴力または脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3)
当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(見舞金を支給しない該当事由)
第5条
被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする。
(1)
当該犯罪行為を容認していたこと。
(2)
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していること(その組織に属していることが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
(3)
当該犯罪行為に対する報復として、加害者またはその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、または身体に重大な害を加えたこと。
(見舞金の支給に関する特例)
第6条
既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。
ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(見舞金の支給申請)
第7条
条例第6条の規定により遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1)
被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
(2)
申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3)
被害届受理証明書(様式第4号)または警察署の犯罪被害届出証明
(4)
その他町長が必要と認めた書類
2
条例第6条の規定により傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1)
身体上の障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書
(2)
被害届受理証明書(様式第4号)または警察署の犯罪被害届出証明
(3)
その他町長が必要と認めた書類
(見舞金の審査結果通知)
第8条
町長は、見舞金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに見舞金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請書に通知しなければならない。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月13日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
遺族見舞金支給申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
傷害見舞金支給申請書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
見舞金審査結果通知書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
被害届受理証明書
[別紙参照]