○豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付要綱
(平成29年1月23日告示第4号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町が行う改良住宅譲渡推進事業で地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第73条の2に定める不動産の取得により課税を受けた者に対し、負担の緩和措置として補助金を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者および補助金額)
第2条
この要綱による補助対象者は、町が行う改良住宅の譲渡を受けた者で、かつ改良住宅の譲渡による不動産取得税を完納した者とし、補助金額は、法第73条の13第1項で定める当該不動産の課税標準に法附則第11条の2第1項に定める税率を乗じた額とする。
(補助金交付申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不動産取得税の完納後30日以内に豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付申請書(様式第1号)に、不動産取得税の納付を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第5条
前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(交付請求手続)
第6条
補助事業者は、交付決定通知書を受けたときは、豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第7条
町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条
町長は、補助金の交付を受けようとし、または受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消すとともに既に交付をした補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。補助金の全部または一部の返還をさせることが決定したときは、豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
(1)
偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(2)
この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
豊郷町改良住宅譲渡推進事業にかかる不動産取得税補填補助金交付決定取消通知書
[別紙参照]