○豊郷町指定ごみ袋取扱要綱
(平成29年3月8日告示第7号)
改正
令和3年5月6日告示第25号
令和7年12月24日告示第50号
(趣旨)
第1条
この要綱は、豊郷町が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務の委託)
第2条
町長は、指定ごみ袋の取扱いに関する業務(以下「取扱業務」という。)を、豊郷町が指定するごみ袋の取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。
(取扱業務の内容)
第3条
取扱業務の内容は、指定ごみ袋の物品売払代金の徴収および納付ならびに指定ごみ袋の交付とする。
(取扱店の要件)
第4条
取扱店の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するもので、それぞれ当該各号に定める事項のすべてに該当するものとする。
(1)
営利事業(小売業等)を行っている場合
ア
町内に店舗を有すること。
イ
町税を滞納していないこと。
(2)
前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(取扱店の指定)
第5条
指定ごみ袋を販売しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋取扱店指定申請書(様式第1号。)に次に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
店舗または事務所等の位置図
(2)
完納証明書または非課税証明書(営利事業(小売業等)を行っている場合)
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定通知等)
第6条
町長は、前条の規定による申請を適当と認めた場合は、当該申請者を取扱店として指定し、指定ごみ袋取扱店指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第7条
取扱店は、その指定事項に変更が生じた場合は、速やかに指定ごみ袋取扱店指定事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2
取扱店は、指定ごみ袋の販売を中止しようとする場合は、指定ごみ袋取扱店廃止届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第8条
町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定ごみ袋取扱店指定取消通知書(様式第5号)により、当該取扱店の指定を取り消すものとする。
(1)
指定ごみ袋の取扱に必要な資力または信用を失った場合
(2)
この要綱の規定に違反した場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が取扱店として不適当と認めた場合
(取扱手数料)
第9条
町長は、取扱業務を行った場合、その者に対し、次の各号に掲げる金額をそれぞれの種類のごみ指定袋1枚あたりの手数料として交付するものとする。
(1)燃やせるごみ(家庭用)3円
(2)燃やせるごみ(家庭用)小1.5円
(3)燃えないごみ(幅広)3円
(4)燃えないごみ(標準)3円
2
町長は、前項に定める手数料に相当する金額を別表に定める価格からあらかじめ差し引いた金額で、ごみ指定袋を取引業務を行わせる者に販売することができる。
3
取扱業務を行う者は、町長が定める価格でごみ指定袋を販売しなければならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月24日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。
1(第9条関係)
ごみ指定袋規格
素材/価格
燃やせるごみ(家庭用)
燃やせるごみ(家庭小)
燃えないごみ(幅広)
燃えないごみ(標準)
燃やせるごみ(事業用)
燃やせるごみ(事業大)
素材
高密度ポリエチレン
高密度ポリエチレン
高密度ポリエチレン
高密度ポリエチレン
高密度ポリエチレン
高密度ポリエチレン
価格
20円/枚
10円/枚
20円/枚
20円/枚
30円/枚
60円/枚
様式第1号(第5条関係)
指定ごみ袋取扱店指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
指定ごみ袋取扱店指定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
指定ごみ袋取扱店指定事項変更届
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
指定ごみ袋取扱店廃止届
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
指定ごみ袋取扱店指定取消通知書
[別紙参照]