○豊郷町訪問型サービスおよび通所型サービスの事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める要綱
(平成29年3月27日告示第11号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 国の基準による訪問型サービス
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条-第39条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条-第42条)
第3章 国の基準による通所型サービス
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)
第3節 設備に関する基準(第46条)
第4節 運営に関する基準(第47条-第55条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第56条-第59条)
附則

(趣旨)
(定義)
(事業の一般原則)
(訪問介護員等の員数)
6 国の基準による訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、国の基準による訪問型サービスの事業と指定訪問介護または指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項まで、または介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第3号および第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第10号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「改正前の指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。
(管理者)
(内容および手続の説明および合意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定等の申請に係る援助)
(心身の状態等の把握)
(地域包括支援センター等との連携)
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
(ケアプラン等の変更の援助)
(身分を証する書類の携行)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(サービス提供証明書の交付)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
(利用者に関する町への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者およびサービス提供責任者の責務)
(運営規程)
(介護等の総合的な提供)
(勤務体制の確保等)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(地域包括支援センター等への利益供与の禁止)
(苦情処理)
(地域との連携)
(事故発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備)
(事業の廃止または休止に係る便宜の提供)
(国の基準による訪問型サービスの基本取扱方針)
(国の基準による訪問型サービスの具体的取扱方針)
(国の基準による訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
(従業者の員数)
(管理者)
(利用料の受領)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(事故発生時の対応)
(記録の整備)
(準用)
(国の基準による通所型サービスの基本取扱方針)
(国の基準による通所型サービスの具体的取扱方針)
(国の基準による通所型サービスの提供に当たっての留意点)
(安全管理体制等の確保)